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現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて(高知市上下水道局)令和7年4月1日付け一部改正
地方公営企業法施行令の一部改正により、工事または製造の請負契約に係る随意契約の基準額が130万円から200万円に引き上げられたことに伴い、高知市上下水道局における現場代理人及び技術者等の取扱いの一部を改正しましたのでお知らせします。
現場代理人及び技術者の配置については、下記の通知および別表を参照し、適切な配置をお願いします。
なお、取扱いに違反した場合は、指名停止等の対象となる場合がありますので、ご留意ください。
現場代理人及び技術者等に関する取扱いについて(通知) [PDFファイル/229KB]
【参考】現場代理人及び主任技術者の兼務の取扱いについて [PDFファイル/87KB]
本通知は、令和7年4月1日から適用します。
注意事項
・当初は専任を要しない工事であっても、変更契約等により請負代金額が増加し、専任を要する工事となった場合、主任技術者は専任での配置が必要となります
・この場合、主任技術者が経営業務の管理責任者または営業所の専任技術者との兼務することは認められません
様式
着手届
請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事においては9,000万円以上)の建設工事については、現場着手後、速やかに着手届を2部提出してください。
提出先:工事課(メールまたはFaxによる提出もできます)
現場代理人兼務申請書
建設工事に配置する現場代理人を、他の工事の現場代理人と兼務させたい場合は、事前に申請をして承認を受ける必要があります。
該当の兼務要件の様式に基づき、申請書を作成のうえ提出してください。
提出先:企画財務課(メールまたはFaxによる提出もできます)
現場代理人兼務申請書(様式1) [Wordファイル/18KB]
(1)請負代金額4,500万円未満の災害復旧工事(緊急発注工事を含む。)の兼務
(2)施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約で受注した場合の兼務
(3)施工中の工事に隣接し、かつ関連する別の工事を受注した場合の兼務
(6)予定価格(税込)が200万円を超え、かつ請負代金額が4,500万円未満の工事の兼務
(7)請負代金額4,500万円以上の工事を含む場合で、建設業法施行令第27条第2項の規定により主任技術者の兼務が認められる工事の兼務
現場代理人兼務申請書(様式2) [Wordファイル/18KB]
(4)工場製作のみが行われている期間で、同一工場内における別の工事との兼務
(5)常駐を要しない期間における兼務
配水管工事技能者
(様式)配水管工事作業員届 [Excelファイル/38KB]



