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指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(条例違反)
改善期間の目安:1カ月以内
1.指定可燃物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合
指定可燃物の貯蔵・取扱い量を指定数量未満に減らしていただくか,少量危険物・指定可燃物貯蔵または取扱い(廃止)届出書 [Wordファイル/35KB]を管轄の消防署(※出張所を除く)に提出してください。
届出が必要な数量等は以下を参考にしてください。
| 品名 | 指定数量 | |
|---|---|---|
| 綿花類 (不燃性又は難燃性でないもの) | 200キログラム | |
| 木毛及びかんなくず | 400キログラム | |
| ぼろ及び紙くず (不燃性又は難燃性でないもの) | 1,000キログラム | |
| 糸類 (不燃性又は難燃性でない糸,繭等) | 1,000キログラム | |
| わら類 (乾燥わら,干し草等) | 1,000キログラム | |
| 再生資源燃料 | 1,000キログラム | |
| 可燃性固体類 | 3,000キログラム | |
| 石炭・木炭類 | 10,000キログラム | |
| 可燃性液体類 | 2立法メートル | |
| 木材加工品及び木くず | 10立法メートル | |
| 合成樹脂類 | 発砲させたもの (発砲スチロール等) | 20立法メートル |
| その他のもの (ゴム製品,ゴムくず等) | 3,000キログラム | |
2.維持管理や取扱方法に不備がある場合
査察結果通知書等の記載により対応方法がわからない場合は管轄の消防署所又は立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。
3.完了報告
改修が完了したら管轄の消防署所又は立入検査を実施した担当者までご連絡ください。



