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水銀排出規制について

水俣条約発効に伴う大気汚染防止法の一部改正について 

 水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年6月19日公布)をはじめ、水銀大気排出規制に関係する法令が整備されております。

  この度、平成29年8月16日に水俣条約が発効することに決定したことから、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行日が平成30年4月1日に定まりました。

(1)水銀排出施設に係る届出について 

  「水銀排出施設」とは、工場又は事業所に設置される施設で、水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいいます。(1)石炭火力発電所、(2)産業用石炭燃焼ボイラー、(3)非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる製錬及び焙焼の工程、(4)廃棄物の焼却設備、(5)セメントクリンカーの製造設備が該当します。
 
  高知市内で規制対象となる「水銀排出施設」の設置、使用、構造等変更をしようとする者は、高知市長に対し、届出をする必要があります。
 

(2)排出基準の遵守義務等について 

  水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。また、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。
 

(3)要排出抑制施設設置者の自主的取組について 

  「要排出抑制施設」とは、水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である施設をいいます。(1)製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、(2)製鋼の用に供する電気炉が該当します。

  要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、自主管理基準の設定及び水銀濃度の測定・記録・保存を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

 

(4)罰則について

  水銀排出施設の設置に関する計画変更・廃止の命令違反、改善勧告に係る措置の命令違反、届出義務違反・虚偽の届出、水銀濃度測定結果の記録・保存義務違反、罰則規定があります。

 

改正大気汚染防止法(水銀排出規制)説明会資料とよくある質問

関連リンク

排出ガス中の水銀測定法の一部改正について

 

  届出様式についてはこちらをご参照ください。

  水俣条約及び改正大気汚染防止法等の詳しい内容については、水銀大気排出対策(環境省ホームページへリンク)をご参照下さい。
 
  なお、ご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。
 

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