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建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果報告について
制度の開始時期
令和4年4月1日以降に着工する解体・改修工事
事前調査結果の報告が必要な工事
(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事(*1)で,当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。
(2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額(*2)が100万円以上であり,事前調査費は含みません。
(3)工作物(*3)を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの。
*1 解体,改造又は補修の工事を同一の者が分割で請け負う場合は、合計金額です。
*2 請負金額の合計は,材料費を含めた作業全体の請負代金で,消費税を含みます。
*3 対象となる工作物は以下の添付ファイルを参照してください。
(2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額(*2)が100万円以上であり,事前調査費は含みません。
(3)工作物(*3)を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの。
*1 解体,改造又は補修の工事を同一の者が分割で請け負う場合は、合計金額です。
*2 請負金額の合計は,材料費を含めた作業全体の請負代金で,消費税を含みます。
*3 対象となる工作物は以下の添付ファイルを参照してください。
対象の工作物 [PDFファイル/299KB]
報告方法
原則,「石綿事前調査結果報告システム」を用いてパソコン,スマートフォンから電子申請を行う方法です。令和4年3月18日から報告可能となっております。「石綿事前調査結果報告システムへ」(労働安全衛生法石綿障害予防規則と共通のシステムですので一度の報告で済みます)
インターネット環境を使用できない場合は,環境保全課にお問い合わせください。
事前準備が必要です。
石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「gBizID](ジービズ)IDを取得する必要があります。
IDの取得方法につきましては下記のファイルをご覧ください。
IDの取得方法につきましては下記のファイルをご覧ください。
事前準備とユーザーテスト [PDFファイル/221KB]