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建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果報告について

制度の開始時期

 令和4年4月1日以降に着工する解体・改修工事

事前調査結果の報告が必要な工事

 (1)建築物を解体する作業を伴う建設工事(*1)で,当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。

 (2)建築物を改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額(*2)が100万円以上であり,事前調査費は含みません。

 (3)工作物(*3)を解体し,改造し,または補修する作業を伴う建設工事であって,当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの。

 *1 解体,改造又は補修の工事を同一の者が分割で請け負う場合は、合計金額です。
 *2 請負金額の合計は,材料費を含めた作業全体の請負代金で,消費税を含みます。
 *3 対象となる工作物は以下の添付ファイルを参照してください。
対象の工作物(特定工作物)  [PDFファイル/81KB]

※「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」は令和5年10月1日から対象です。

報告方法

 原則,「石綿事前調査結果報告システム」を用いてパソコン,スマートフォンから電子申請を行う方法です。「石綿事前調査結果報告システムへ」(労働安全衛生法石綿障害予防規則と共通のシステムですので一度の報告で済みます)

*「石綿事前調査結果システム」のマニュアルはこちらへ

 インターネット環境を使用できない場合は,環境保全課にお問い合わせください。

 

報告には「gBizID」の登録が必要です

 石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「gBizID](ジービズID)を取得する必要があります。
 初回の報告前に取得していただき,次回の報告からは発行されたIDとパスワードをご利用ください。
   
 IDの取得方法につきましては下記のファイルをご覧ください。

 
事前調査結果報告について  [PDFファイル/619KB]

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