ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 環境保全課 > 高知市の水質の状況

本文

高知市の水質の状況

目次

1 測定地点地図

2 環境基準
  (1)測定地点の環境管理目標指標
  (2)人の健康の保護に関する環境基準
  (3)生活環境に係る環境基準

3 環境基準点における環境基準達成率状況

4 環境基準点における水質経年変化

5 各水系の状況
  (1)国分川水系
  (2)久万川水系
  (3)江ノ口川水系
  (4)舟入川水系
  (5)鏡川・神田川水系
  (6)下田川水系
  (7)新川川水系
  (8)浦戸湾海域

1 測定地点地図

測定地点地図
高知市内の環境基準点一覧
国分川水系 ・小山橋 ・葛島橋
久万川水系 ・落合橋 ・比島橋
江ノ口川水系 ・廿代橋
舟入川水系 ・舟戸橋 ・新木橋
鏡川・神田川水系 ・新月橋 ・潮江橋 ・三ノ瀬橋
下田川水系 ・瑞山橋 ・五台山橋
新川川水系 ・中ノ橋 ・新川川橋
浦戸湾海域 ・104 ・106 ・111 ・113 ・114

▲目次へ戻る

2 環境基準

(1)測定地点の環境管理目標指標

水系の名称

水域

区分

目標指標類型

国分川水系

国分川上流
国分川下流

小山橋から上流
小山橋から下流

AA
B

久万川水系

久万川上流
久万川下流

落合橋から上流
落合橋から下流

B
C

江ノ口川水系

江ノ口川

全域

C

絶海、舟入川水系

舟入川上流
舟入川下流

舟戸橋から上流
舟戸橋から下流

A
B

鏡川水系

鏡川上流
鏡川下流

新月橋から上流
新月橋から下流

AA
A

神田川水系

神田川

全域

B

下田川水系

下田川上流
下田川下流

遍路橋から上流
遍路橋から下流

A
B

長浜、新川川水系

新川川

全域

B

潮江、竹島川水系

竹島川

全域

A

住吉池水系

十市川

全域

B

浦戸湾

浦戸湾内海域

浦戸湾内
種崎・桂浜沖

B
A

▲目次へ戻る

(2)人の健康の保護に関する環境基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

0.003mg/L以下

日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法

全シアン

検出されないこと。

規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない)の分析を行う方法又は付表1(蒸留操作は装置にて行う)に掲げる方法

0.01mg/L以下

規格K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法

六価クロム

0.02mg/L以下

規格K0102-3 24.3(24.3.3及び24.3.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1及び2に掲げる場合にあつては、それぞれ1及び2に定めるところによる。)
1 規格K0102-3 24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合(24.3.3.4のb)による場合に限る。)
試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
2 規格K0102-3 24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する場合
1に定めるところによるほか、規格K0170-7 7の a)又は b)に定める操作を行うこと。

砒素

0.01mg/L以下

規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法

総水銀

0.0005mg/L以下

付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検出されないこと。

付表3に掲げる方法

PCB

検出されないこと。

付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

0.002mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

0.006mg/L以下

付表5に掲げる方法

シマジン

0.003mg/L以下

付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

0.01mg/L以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

0.01mg/L以下

規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

硝酸性窒素にあつては規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法

ふっ素

0.8mg/L以下

規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) 又は5.2(蒸留操作を行う場合にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によつて液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、蒸留操作を省略することができる。)及び5.5に定める方法

ほう素

1mg/L以下

規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

付表7に掲げる方法

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

▲目次へ戻る

(3)生活環境に係る環境基準 (基準値は日間平均値とする)

1.河川 (湖沼を除く)

類型

項目

利用目的の適応性

基準値

水素イオン濃度
(pH)

生物化学的酸素要求量
(BOD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌数

AA

水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L
以上

20CFU/100mL
以下※

A

水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

2mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L
以上

300CFU/100mL
以下

B

水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下

25mg/L以下

5mg/L
以上

1,000CFU/100mL
以下

C

水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下

50mg/L以下

5mg/L
以上

-

D

工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの

6.0以上
8.5以下

8mg/L以下

100mg/L以下

2mg/L
以上

-

E

工業用水3級
環境保全

6.0以上
8.5以下

10mg/L以下

ごみ等の浮遊が認められないこと。

2mg/L
以上

-

※水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

 

2.海域

類型

項目

利用目的の
適応性

基準値

n-ヘキサン抽出物質
(油分など)

水素イオン濃度
(pH)

化学的酸素要求量
(COD)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌数

A

水産1級、水浴
自然環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの

7.8以上
8.3以下

2mg/L以下

7.5mg/L
以上

300CFU/100mL
以下

検出されないこと。

B

水産2級
工業用水
及びCの欄に掲げるもの

7.8以上
8.3以下

3mg/L以下

5mg/L
以上

-

検出されないこと。

C

環境保全

7.0以上
8.3以下

8mg/L以下

2mg/L
以上

-

-

類型

項目

利用目的の
適応性

基 準 値

全 窒 素   

全 リ ン

I

自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)

0.2mg/L以下

0.02mg/L以下

II

水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)

0.3mg/L以下

0.03mg/L以下

III

水産2種及びIV以下の欄に掲げるもの
(水産3種を除く。)

0.6mg/L以下

 0.05mg/L以下※

IV 水産3種、工業用水、
生物生息環境保全

1mg/L以下

0.09mg/L以下

※水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定(平成13年4月1日高知県告示第278号)により、
浦戸湾水域における全リンの基準値(暫定目標値)は、0.06mg/L以下となる。

▲目次へ戻る

3 環境基準点における環境基準達成状況

各環境基準点において、河川はBOD値、海域はCOD値を基に環境基準達成率を求め、環境基準達成率75%以上を当該年度の環境基準の達成としました。

 河川における環境基準の達成状況は、過去10年のうち、令和3年度の小山橋を除く全地点で環境基準を達成しています。

 海域においては、浦戸湾の湾内である104、106、111では概ね環境基準を達成していますが、湾外である113、114では、平成26年度の114を除き環境基準を達成していません。浦戸湾の水質の状況については、5 各水系の状況の(8)浦戸湾海域に記載しています。

過去10年間の環境基準達成率(平成26年度から令和5年度まで) [PDFファイル/24KB]

▲目次へ戻る

5 各水系の状況

(1)国分川水系

国分川 (流域面積152.8km2、流路延長21.1km)​
 浦戸湾水系の中では最も流量が多いです。水質は比較的良好ですが、河口部では久万川、江ノ口川などの影響を受けて汚濁がみられます。

 水質測定地点は3地点(小山橋、錦功橋、葛島橋)で、令和5年度のBOD年間75%値は、上流の小山橋で0.5mg/L、中流の錦功橋で0.6mg/L、下流の葛島橋で0.9mg/Lでした。

 令和5年度から過去10年間において、環境基準点である小山橋、葛島橋では水質に大きな変動もなく、各基準を概ね達成しています。

(2)久万川水系

久万川 (流域面積31.6km2、流路延長9.1km)
 秦地区等の家庭排水による汚濁が多くなっています。

 水質測定地点は2地点(落合橋、比島橋)で、令和5年度のBOD年間75%値は、上流の落合橋で0.8mg/L、下流の比島橋で2.2mg/Lでした。

 令和5年度から過去10年間において、環境基準点である落合橋、比島橋では各基準を達成しています。また、落合橋は比島橋と比べ、pHとDOが高い傾向にありますが、水質汚濁が原因ではなく、藻類や植物プランクトンの光合成が原因の一つと考えています。

(3)江ノ口川水系

江ノ口川 (流域面積6.1km2、流路延長8.3km)
 パルプ工場の操業停止以後の水質は目に見えてよくなり、コイやフナなどの魚が泳ぐ姿も見られるようになりました。

 水質測定地点は3地点(永福寺橋、円満橋、廿代橋)で、令和5年度のBOD年間75%値は、上流の永福寺橋で1.6mg/L、中流の円満橋で1.3mg/L、下流の廿代橋で1.2mg/Lでした。江ノ口川支流の旭川の水質測定地点である勧進橋のBOD年間75%値は10mg/Lと高い値が続いています。

  令和5年度から過去10年間において、環境基準点である廿代橋では水質に大きな変動もなく、各基準を達成しています。

(4)舟入川水系

舟入川 (流域面積15.3km2、流路延長7.8km)
 物部川の山田ぜきから取水する人工用水路で、1658年に野中兼山が開削しました。

 水質測定地点は2地点(舟戸橋、新木橋)で、令和5年度のBOD年間75%値は、上流の舟戸橋で0.8mg/L、下流の新木橋で0.7mg/Lでした。

 令和5年度から過去10年間において、環境基準点である舟戸橋、新木橋では同程度の水質を示しており、各基準を達成しています。

(5)鏡川・神田川水系

鏡川 (流域面積170km2、流路延長31.1km)
 市民の飲み水を確保している川であり、市内の川で最も水がきれいです。 この川の水は、上水源として利用されているほか、子どもたちが安全に水遊びできる市内で唯一の川です。したがって、市民の関心も高く、流域町内会や関係団体等による清掃活動が続けられています。昭和60年から取り組んできた鏡川清流保全条例は、平成元年10月1日に制定され、これに基づいて平成2年度に鏡川清流保全基本計画が策定されました。また、平成17年1月1日に土佐山村及び鏡村と合併したことにより、流域すべてが高知市となったことから、新たな鏡川清流保全基本計画を策定しました。

水質測定地点は鏡川水系で6地点(中島橋、砂瀬橋、鏡川ダムサイト、大河内橋、新月橋、潮江橋)、神田川水系で2地点(三ノ瀬橋、神田川橋)です。

 令和5年度のBOD年間75%値は、鏡川水系上流(中島橋:<0.5mg/L、砂瀬橋:1.5mg/L、鏡川ダムサイト:1.8mg/L、大河内橋:0.6mg/L)、中流(新月橋:0.5mg/L)、下流(潮江橋:0.5mg/L)、神田川水系(三ノ瀬橋:1.0mg/L、神田川橋:0.9mg/L)であり、水質が悪化していた神田川水系は、BOD値が平成13年度以降から減少しており、水質が改善しつつあります。

 令和5年度から過去10年間において、環境基準点である新月橋、潮江橋、三ノ瀬橋では、各基準を達成しています。

(6)下田川水系

下田川 (流域面積17.9km2、流路延長10.45km)
 下田川は高知市内の他の河川と比べて、SSが高い傾向があります。これは、農業用水の取水・排水に利用されていることが原因の一つと考えられます。

 水質測定地点は2地点(瑞山橋、五台山橋)で、令和5年度のBOD年間75%値は、上流の瑞山橋で1.5mg/L、下流の五台山橋で1.1mg/Lでした。

 令和5年度から過去10年間において、環境基準点である瑞山橋、五台山橋では水質に大きな変動もなく、各基準を達成しています。

(7)新川川水系

新川川 (流域面積39.97km2、流路延長11.7km)
 汽水域が長く、潮位によって流れの状態が異なるため、上流、下流の区別がつきにくいことと、停滞水による酸素消費が多いことがこの川の特色です。

 水質測定地点は2地点(中ノ橋、新川川橋)で、令和5年度のBOD年間75%値は、中ノ橋で0.8mg/L、新川川橋で0.9mg/Lでした。

 令和5年度から過去10年間において、環境基準点である中ノ橋、新川川橋では水質に大きな変動もなく、各基準を達成しています。

*新川川橋は平成20年度より高知市が測定しています。

(8)浦戸湾海域

浦戸湾(湾内、湾外)
 市内の主要河川の水は、すべて浦戸湾へ流入しています。浦戸湾の水質測定地点は、湾内外含めて17地点あります。このうち環境基準点は、5地点(104、106、111、113、114)であり、113は種崎海水浴場内です。

 令和5年度のCOD年間75%値は湾内(104:2.8mg/L、106:3.0mg/L、111:3.2mg/L)、湾外(113:3.2mg/L、114:3.1mg/L)でした。湾内は基準値(3mg/L)をほぼ達成していますが、湾外は基準値(2mg/L)をほとんど達成していません。これは、湾外のCOD値が湾内のCOD値と同程度の値を示していることから、湾内から流入してきた海水が、潮流の関係で113、114の付近で滞留していることに起因して考えています。また、近年実施されている津波対策としての護岸工事の影響も受けているのではないかと考えています。

 浦戸湾の全窒素及び全りんに係る環境基準は、湾内の3地点が指定されており、この3地点の平均値で判断します。令和5年度から過去10年間において全窒素は環境基準を達成しており、全りんは概ね環境基準を達成しています。

▲目次へ戻る

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)