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家電リサイクル法の対象機器について
家電リサイクル法の対象機器はステーションに出すことはできません
現在の家電リサイクル法の対象品目である
テレビ(液晶・プラズマ式・ブラウン式)
エアコン(室外機を含む)
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機
は、法律によりリサイクルが義務づけられています。
※家電リサイクル法対象機器はステーションに出すと
【不法投棄】になりますので、ご注意ください。
家電リサイクル法対象機器の処分について
買い換える場合
買い換えずに処分する場合
買い換えずに処分したいけれど、近くに購入したお店がない場合
1 引越し等で以前に購入したお店が遠方になった
2 通信販売等で購入した
3 購入した店が廃業している
このような場合は、下記の家電リサイクル推進事業協力店に引き取りを依頼してください。(リサイクル料金+収集運搬料金)
詳しくは、 (財)家電製品協会 家電リサイクル券センター:料金販売店回収方式 をご参照ください。
自分で指定引取場所まで運ぶ場合
自分で指定引取場所へ運べば、収集運搬料金は不要となります。
ただし、リサイクル料金の支払いとして、事前に「家電リサイクル券」を購入する必要があります。
1 処分する前に
・ メーカー名を調べてください。
・ テレビ、冷蔵庫、冷凍庫は大きさを調べてください。
【リサイクル料金】
(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター:家電リサイクル料金 をご参照ください。
2 「家電リサイクル券」を購入します。
「家電リサイクル券」は郵便局で購入できます。
料金郵便局振込方式の詳細は、(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター:料金郵便局振込方式 をご参照ください。
3 指定引取場所へ持ち込みます。
2009年10月1日から、家電リサイクル指定引取場所が共有化され、家電メーカーの区別無く、どちらの引取場所にも持ち込むことができます。
□ 荒井金属(株)仁井田工場 家電リサイクルセンター
住所 :高知市仁井田朝日ヶ丘4601 |
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□ 日本通運(株)高知支店 住所 :南国市三和琴平2丁目1638-4
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リサイクル料金
リサイクル料金は、メーカーや容量、大きさによって異なります。
リサイクル料金は、 (財)家電製品協会 家電リサイクルセンター :家電リサイクル料金 でご確認ください。