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特定建築物の定期報告

定期報告とは

 定期報告は,建築物等の定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより,建築物等の安全性を確保することを目的としています。

定期報告の対象と報告時期について

定期報告の対象となる特定建築物

 建築物の用途により報告対象となる年が分かれており,以下のファイルを参照してください。
 報告は提出日の前3ヶ月以内に調査したものを,報告対象となる年の9月1日から11月30日の間に提出してください。

 定期報告の対象となる特定建築設備等

  報告は提出日の前3ヶ月以内に検査したものを,毎年4月1日から翌年3月31日まで,かつ,前回の報告の日から1年を超えない日までに提出してください。

定期報告の対象となる特定建築設備等一覧
対象 除外
・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)*1
住戸内のみを昇降する昇降機及び工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)

・定期報告の対象となる建築物に設置された防火設備
・病院,有床診療所または高齢者,障害者等の就寝の用に供する建築物でこの用途部分の床面積が200平方メートル以上のものに設置された防火設備

常時閉鎖式の防火設備,防火ダンパー,外壁開口部の防火設備
 *1 出し入れ口が床上50cm未満の高さにある小荷物専用昇降機

定期報告の対象となる法第88条で準用する工作物

 報告は提出日の前3ヶ月以内に検査したものを,毎年4月1日から翌年3月31日まで,かつ,前回の報告の日から1年を超えない日までに提出してください。

定期報告の対象となる法第88条で準用する工作物一覧
対象
・観光用エレベーター,エスカレーター
・ウォーターシュート,コースターなどの高架の遊戯施設
・メリーゴーラウンド,観覧車,オクトパス,飛行塔などの原動機による回転運動をする遊戯施設

定期報告の提出書類及び提出先

提出書類

 建築物,防火設備については,以下の表の中から,対象となるものをダウンロードしてください。昇降機や法第88条で準用する工作物(遊戯施設等)の提出書類は,「一般社団法人 中国四国ブロック昇降機検査協議会のホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。

提出書類一覧
  様式 Word Excel  PDF
建築物 定期調査報告書(第36号の2様式) 〇 [Wordファイル/38KB] 〇 [PDFファイル/184KB]
定期調査報告概要書(第36号の3様式) [Wordファイル/48KB] [PDFファイル/108KB]
調査結果表 〇 [Excelファイル/83KB] 〇 [PDFファイル/228KB]
調査結果図 *1 〇 [Wordファイル/92KB] 〇 [PDFファイル/115KB]
関係写真 [Wordファイル/46KB] [PDFファイル/46KB]
定期報告を要しない建築物の報告書 *2 ◯ [Wordファイル/35KB] ◯ [PDFファイル/107KB]
防火設備 定期検査報告書(第36号の8様式) 〇 [Wordファイル/25KB] 〇 [PDFファイル/148KB]
定期検査報告概要書(第36号の9様式) [Wordファイル/79KB] [PDFファイル/93KB]
検査結果表(防火扉) [Excelファイル/45KB] [PDFファイル/73KB]
検査結果表(防火シャッター) [Excelファイル/47KB] [PDFファイル/79KB]
検査結果表(耐火クロススクリーン) [Excelファイル/45KB] [PDFファイル/76KB]
検査結果表(ドレンチャー等) [Excelファイル/46KB] [PDFファイル/78KB]
検査結果図 [Wordファイル/58KB] [PDFファイル/21KB]
関係写真 [Wordファイル/48KB]

[PDFファイル/46KB]

*1 調査結果図には,附近見取図,配置図,各階平面図を添付してください。

*2 建築物の用途変更や解体等により定期報告を要しない建築物になった場合は,定期報告を要しない建築物の報告を行ってください。

提出先

 特定建築物の定期調査報告及び特定建築設備(防火設備に限る。)の定期検査報告は高知市に提出ください。

 特定建築設備(防火設備を除く。)は,以下の提出先を通じて,高知市に提出くださいますようお願いします。

  一般社団法人 中国四国ブロック昇降機検査協議会
  〒730-0017 広島市中区鉄砲町1番20号(第3ウエノヤビル)
  Tel:082-228-7141 Fax:082-228-7134

 

 

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