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中高層建築物指導要綱
中高層建築物指導要綱とは
この要綱は、高知市における中高層建築物の計画に係る紛争の予防のため、標識の設置、説明会の開催、あっせん・調停の手続等を定めています。
中高層建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請を行う前に標識の設置が必要です。また、近隣住民の申出があれば説明会を開催し、紛争防止に努めてください。
対象となる中高層建築物
| 範囲 | 用途地域、区域 | 対象となる建築物 |
| 建築物の高さによる範囲 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、市街化調整区域 | 高さ12mを超える建築物又は地上4階建以上の建築物 |
| 商業地域 | 高さ21mを超える建築物又は地上7階建以上の建築物 | |
| 集合住宅による範囲 | 商業地域及び工業専用地域を除く用途地域、 市街化調整区域 |
戸数25戸以上又は延べ面積が1,750平方メートル以上の集合住宅(集合住宅建築指導要綱の適用を受けるもの) |
要綱等
- 高知市中高層建築物指導要綱
- 高知市中高層建築物指導要綱施行細則 ※各様式は細則内にあります



