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建築確認
建築確認とは
建築確認とは、建築物を新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替をする場合、その計画が建築基準法等の関係規定に適合するものであることについて、確認申請を行い確認済証の交付を受けることをいいます。
確認済証の交付を受けるまでは、工事に着手することはできません。
※建築確認は、民間の指定確認検査機関でも受けることができます。
※建築物の用途を変更する場合や広告板、鉄柱等の工作物も建築確認が必要な場合があります。
申請の手続き
受付時間
確認申請の受付時間は、原則として午前中(8時30分から12時00分)です。
手数料
確認申請には、手数料が必要です。高知市収入証紙により納付してください。手数料は床面積により異なります。
確認済証の交付
建築基準関係規定に適合することが確認できた場合は、確認済証を交付します。代理者等へ連絡しますので、受け取りに来てください。
なお、確認済証及び副本は、保存登記や後に増築をする時などに必要となる場合がありますので、大切に保存してください。
確認申請に関する事前相談
確認申請前に建築基準法等の解釈や判断で建築主事に相談したい事項がある場合は、事前相談書を提出してください。
事前相談書 | 〇 [Excelファイル/37KB] | ● [PDFファイル/221KB] |
建築工事届・除却届
建築物を建築しようとする場合または除却しようとする場合は、建築主事(高知市)を経由して都道府県知事へその旨を届け出なければなりません(建築工事届・建築物除却届)。建築工事届は建築主が、建築物除却届は除却工事を施工する人が届出をしてください。ただし、建築物または工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内の場合は届出の必要はありません。
建築工事届 | 〇 [Excelファイル/661KB] | ● [PDFファイル/311KB] |
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建築物除却届 | 〇 [Excelファイル/46KB] | ● [PDFファイル/162KB] |
工事現場における確認の表示
工事現場の見やすい場所に建築確認済であることを表示する必要があります。
様式は下記のとおりです。なお、高知市で確認の表示板の販売は行っておりません。
確認の表示板(建築基準法施行規則第68号様式) | ○ [Wordファイル/36KB] | ● [PDFファイル/31KB] |
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