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平成28年度空き家の除却について(完了)

危険性のある老朽空家等の除却を実施しました

 高知市では、近隣住民等から情報提供のあった危険性のある老朽空家等について、所有者の調査を行い、危険性のない状態とするようお知らせや指導等を行っています。

 以下の老朽空家等について、所有者及び相続人を調査いたしましたが、確認することができませんでしたので、やむを得ず、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、所有者不明の特定空家等として高知市が除却を行いました。

略式代執行の概要

1 特定空家等の概要

  • 所在地      高知市御畳瀬344番地
  • 構造       木造平家建て
  • 延床面積     約30平方メートル
  • 用途       住宅

2 特定空家等の状態

 屋根の崩壊、外壁の脱落、はりの変形等が見受けられ、建物が倒壊することにより、周辺住民に被害を及ぼすおそれが高い状態となっていました。

3 略式代執行の内容

 所在地内にあるすべての建築物(基礎を除く)の除却

4 実施期間 

 平成28年9月22日から平成28年10月31日まで

5 経過

 平成24年頃に近隣住民から情報提供を受け、所有者の調査を行いましたが、不動産登記簿情報からは所有者が判明しませんでした。

 その後、平成27年5月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の完全施行により、固定資産税課税情報、戸籍情報等の利用が可能となったため、これらの情報により所有者及び相続人の再調査を行いましたが、確認することができませんでした。平成28年5月27日には特定空家の措置について公告をしましたが、所有者等は現れませんでした。