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確認申請関係(大規模の修繕・模様替)
令和7年4月1日施行の法改正により、木造住宅などの旧4号建築物が新2号建築物になり確認申請が必要となる場合があります。大規模の修繕・模様替に該当するかどうかのQ&Aを作成しましたのでお知らせいたします。
用語について
大規模の修繕とは:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
大規模の模様替とは:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
主要構造部とは:壁、柱、床、はり、屋根、階段をいう。(構造上重要でない間仕切壁などは除く)
主要構造部の壁とは:外壁、構造荷重を負担する間仕切壁、防火区画などの間仕切壁
Q1. 屋根の改修で大規模の修繕・模様替に該当する場合はどういったものがあるか
A1. 屋根を構成する材料の内、野地板などの下地面材が残るかどうかが判断基準となります。野地板等を過半以上改修する場合は大規模の修繕・模様替に該当します。野地板を全て残して屋根の仕上げのみを改修する場合は該当しません。また、折板屋根を撤去して新設する場合は該当しますが、カバー工法は該当しません。
Q2. 外壁の改修で大規模の修繕・模様替に該当する場合はどういったものがあるか
A2. 外壁を構成する材料の内、構造用合板などの屋外側下地面材が残るかどうかが判断基準となります。下地合板を過半以上改修する場合は大規模の修繕・模様替に該当します。下地合板を全て残して仕上げのみ改修する場合は該当しません。なお、下地合板を残したとしても屋外と屋内を同時に改修する場合は該当します。
Q3. 床の改修で大規模の修繕・模様替に該当する場合はどういったものがあるか
A3. 床を構成する材料の内、構造用合板などの下地面材が残るかどうかが判断基準となります。下地合板を過半以上改修する場合は大規模の修繕・模様替に該当します。下地合板を全て残して仕上げのみ改修する場合は該当しません。
Q4. 階段が1つしかない場合、撤去新設する場合は大規模の修繕・模様替に該当するか
A4. 撤去して新設する場合は該当します。
Q5. 吹きさらしの建物に外壁を新設する場合は大規模の修繕・模様替に該当するか
A5. 駐車場などの建築物で既存に床面積がある場合は大規模の修繕・模様替に該当します。床面積のないポーチや廊下などの場合は外壁を新設すると増築となります。
Q6. 大規模の修繕・模様替に該当する場合、構造遡及はどうなるか
A6. 構造上危険性が増大しない改修であれば、構造の現行法の適用はありません。
Q7. 建築物を減築して改修する場合、過半の判断はどのようになるか
A7. 工事前の総面積の過半の改修になるかで判断します。例えば、工事前の外壁総面積100m2の建築物を減築して、減築後の外壁面積40m2を改修した場合は、100m2の過半50m2以下の改修となり、大規模の修繕・模様替に該当しません。
Q8. 主要構造部の位置がずれる改修の場合、修繕・模様替ではないと判断してよいか
A8. 位置がずれる改修の場合も修繕・模様替の対象とみなしています。
Q9. 大規模の修繕・模様替に該当する場合、どのような建物が建築確認の対象となるか
A9. 建築基準法第6条1項1号又は2号に規定する建築物が対象となります。
※1号:特殊建築物で200m2を超えるもの
※2号:階数2以上又は延べ面積200m2を超えるもの
国土交通省参考資料//木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について



