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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 平成28年度税制改正において,相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が,当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。

 平成31年度(令和元年度)の税制改正において,老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 令和5年度税制改正において,これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り,その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが,売買契約に基づき,譲渡後,譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても,適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
 制度の詳細については,国土交通省や国税庁のホームページをご覧になるか,税務署へお問い合わせください。

制度の概要について

  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が,当該家屋及びその敷地を譲渡した場合には,当該家屋または敷地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます(当該家屋が耐震性のない場合は耐震リフォームまたは除却が必要)。
 要件等については,以下のリンクをご覧ください。

適用期間

 平成28年4月1日から令和9年12月31日まで

確認書の交付について

  特例の対象となる家屋であることを確認する書類(被相続人居住用家屋等確認申請書)の交付窓口は,高知市 建築指導課となっています。必要となる書類を整えた上で,手数料400円(高知市収入証紙)を添えて提出してください。なお,譲渡するものによって様式が異なりますので,ご注意ください。

確認書(様式)

 【令和5年12月31日以前の譲渡】※譲渡に取壊し,耐震改修が必要

  1. 被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
       被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/129KB]

 2.被相続人居住用家屋の取壊し,除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/137KB]

 

 【令和6年1月1日以降の譲渡】※譲渡の取壊し,耐震改修が可能

 1.譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住家屋の譲渡の場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(R6.1.1~) [PDFファイル/238KB]

 2.被相続人居住用家屋の全部を除却した後の譲渡の場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) (R6.1.1~) [PDFファイル/253KB]

 3.被相続人居住家屋の譲渡後に耐震基準適合となった又は除却された場合
     被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) (R6.1.1~) [PDFファイル/261KB]

        ※添付書類は,それぞれの確認申請書の次ページ目に書かれています。

その他

  • 高知市収入証紙の取り扱い場所については,以下のリンクをご覧ください。
    高知市収入証紙の売さばき所 (高知市出納課)
  • 遠方の方等で窓口に来るのが困難な場合は,書類の提出方法等,担当者までお問い合わせください。

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