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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
平成28年度税制改正において,相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が,当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。
制度の詳細については,国土交通省や国税庁のホームページをご覧になるか,税務署へお問い合わせください。
制度の概要について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が,当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。また,その敷地を含みます。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には,当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。要件等については,以下のリンクをご覧ください。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置について (国土交通省ホームページ内リンク)
- No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ内リンク)
適用期間
平成28年4月1日から令和5年12月31日まで
確認書の交付について
特例の対象となる家屋であることを確認する書類(被相続人居住用家屋等確認申請書)の交付窓口は,高知市 建築指導課となっています。必要となる書類を整えた上で,手数料400円(高知市収入証紙)を添えて提出してください。なお,譲渡するものによって様式が異なりますので,ご注意ください。
- 被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/129KB]
※ 添付書類は,「別記様式1-1」の次ページ目に書かれています - 被相続人居住用家屋の取壊し,除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/137KB]
※ 添付書類は,「別記様式1-2」の次ページ目に書かれています
その他
- 高知市収入証紙の取り扱い場所については,以下のリンクをご覧ください。
高知市収入証紙の売さばき所 (高知市出納課) - 遠方の方等で窓口に来るのが困難な場合は,書類の提出方法等,担当者までお問い合わせください。