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低未利用地等確認書の発行について

制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下 (注)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注) 令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

 特例措置の概要は、国土交通省のホームページをご覧ください。また、確定申告に関することについては、高知税務署にお問い合わせください。

 

摘要要件・様式等

 摘要要件及び様式等は、国土交通省のホームページをご確認してください。

※1 上記の様式に加え、こちらのホームページの都市計画図(3-1用途地域)に申請地を落とし込んで位置図を添えて、申請してください。

 ※2 本人以外(代理人)が申請する場合は、委任状(任意様式)を提出してください。

 

留意点

 申請書の受付から確認書の交付まで1週間から2週間程度かかります。また、申請書類に不備や記載漏れがある場合にはさらに日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し余裕をもって申請してください。

 確認書は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置の適用を受けられない場合があります。適用の可否等については事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

 

その他

 確認書の受け取りを郵送で希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒(長型3号程度のもの)へ必要な切手を貼付して提出してください。速達、配達記録郵便等を希望する場合は、その旨を返信用封筒へ記載し、必要な切手を貼付してください。