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高知市屋外広告物条例について(許可申請,広告業登録等)
- 高知市では、良好な景観を形成し,風致を維持するとともに公衆に対する危害の防止をもって都市美の形成に役立てることを目的とし、平成10年に「高知市屋外広告物条例」を制定しています。この条例では、屋外広告物の許可、禁止広告物、禁止物件、禁止地域等の指定、屋外広告業登録等について定めており、秩序をもった屋外広告物の表示設置を求めています。
- なお、高知市屋外広告物条例および高知市屋外広告物条例施行規則は、高知市例規集よりご覧になれます。以下のリンクをご覧ください。屋外広告物法については、ページ下部にある外部リンクをご覧ください。
- 【条例・規則・告示】
【解説等】
屋外広告物とは
屋外広告物法第2条で定義する屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。
- 「常時または一定の期間継続して」表示されるものであること
- 「屋外」で表示されるものであること
- 「公衆に表示されるもの」であること
- 「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること
以上の要件から、屋外広告物とは、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、「常時または一定の期間継続して」、「屋外で」、「公衆に表示されるもの」であれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物に該当します。このため、建築物の外壁などに表示される絵画などについても、一定の観念、イメージを伝達するものであるため、屋外で常時または一定の期間表示されるものであれば、表示した者の事業等との関係を問わず、屋外広告物に該当します。条例では、屋外広告物と屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を総称して「広告物等」といいます。
安全管理について
屋外広告物は雨や風、強い日差し等にさらされ、知らず知らずのうちに、部材のサビや腐食、亀裂、表示内容の退色等が発生します。このような状態を放置していると、看板が落ちたり、倒れたり、飛んだりというような事故につながり、場合によっては近くの建物や自動車、人身にまで被害を与えることになり取り返しのつかない状況となる危険があります。万が一、皆さんの所有している看板がこのようなことになると企業やお店の信頼を失うことになり、同時に多額の賠償責任を負うことになるかもしれません。
このような状況を招かないためにも看板の安全管理は、とても大切になってきます。
- オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(国土交通省HP)
地域指定について
市域を許可地域と禁止地域に区分して、屋外広告物(以下広告物という)について規制しています。地域の指定については、以下の概要図をご覧ください。なお、ファイル容量を小さくするため、画質を落としています。画質の高いものをご覧になりたい方は、図郭割図を参考に分割したものをご覧ください。なお、概要図では禁止地域等で表示されていない部分もありますので、明確な境界等につきましては、都市計画課へお問い合わせください。
- 高知市屋外広告物規制概要図(A0サイズ) [PDFファイル/4.28MB]
- 高知市屋外広告物規制概要図【図郭割図】 [PDFファイル] ※この図をもとに以下のファイルをご覧ください
- 左-上 [PDFファイル]
- 中-上 [PDFファイル]
- 右-上 [PDFファイル]
- 左-中 [PDFファイル]
- 中-中 [PDFファイル]
- 右-中 [PDFファイル]
- 左-下 [PDFファイル]
- 中-下 [PDFファイル]
- 右-下 [PDFファイル]
- ※ 景観形成重点(旧モデル)地区については、「高知市景観計画,高知市景観条例(概要,届出等)」のページ内、「景観形成重点地区」をご覧ください。
- ※ 高知城周辺広告景観形成地区については、「お城の見えるまちづくり(高知城周辺景観形成重点(旧モデル)地区、高知城周辺広告景観形成地区、高度地区) 」のページをご覧ください。
- ※ 高知市屋外広告物条例とは直接関係有りませんが、「高知市建築指導課」のホームページ内の建築協定のページ内にあります高知卸商団地建築協定をご覧ください。なお、お問い合わせは「高知市建築指導課」までお願いします。
屋外広告物の許可申請手続きについて
許可日は月2回(15日、月末)です。なお、各許可日の約3日前(土日、祝日を除く)が申請書提出の締切日となっています。許可申請手続きを円滑に行うため、できるかぎり計画段階での事前相談をお願いします。許可申請等についての詳細は、以下の「広告物許可申請の手続き・記載例」をご覧ください。
屋外広告業とは
屋外広告物法第2条で定義する屋外広告業は、広告物等の表示または設置を行う営業をいいます。具体的には、屋外広告物の広告主から広告物等の表示または設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を指し、元請け、下請けなどの立場の形態は問わず該当します。広告物等の表示または設置に関する工事を請け負わない広告代理業や、屋外広告物の印刷、製作のみを行う場合は、屋外広告業に該当しません。
屋外広告業の登録申請手続きについて
平成18年4月1日から、高知市内で屋外広告業を営もうとする場合は、高知市へ屋外広告業の登録をすることが必要になっています。登録申請には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、営業所ごとに設置すること等の条件を満たすことが必要であり、登録後は標識の掲示、帳簿の備え付け等が義務付けられます。
登録申請される方は、以下の「屋外広告業の登録について」をご覧ください。なお、新規登録は、月2回(15日、月末)行っています。各登録日の約3日前(土日、祝日を除く)が締切日となっていますので、お早めに申請してください。
屋外広告業の登録内容の変更手続きについて
屋外広告業の登録をしている法人及び個人の方で登録内容に変更のあった場合には、変更内容の届出が必要となります。以下の「屋外広告業の登録内容の変更について」をご覧ください。
高知市屋外広告業登録者について
屋外広告業の登録者の一覧をご覧になりたい方は、都市計画課にて屋外広告業者登録簿の閲覧が可能です。また、有効登録者の確認用に抜粋したものを以下に掲載しますので、登録の有無等を確認されたい方は、こちらをご覧ください。(6月、9月、12月、3月に更新予定です)
手数料の納付方法等
屋外広告物の許可および屋外広告業の登録にかかる手数料は、高知市収入証紙(以下のリンク参照)による納付となります。証紙の購入にあたっては、「高知市収入証紙であること」、「金額」を事前にご確認の上、収入証紙販売所にてお買い求めください。
誤って証紙を購入した場合
外部リンク一覧
関係法令 (e-Gov(電子政府の総合窓口)よりご覧になれます。以下のリンクをご覧ください。)
- 行政機関
- 道路占用については、屋外広告物の許可申請前に必ず各道路管理者にご確認ください。
民間団体
- 高知市収入証紙条例
- 高知市収入証紙条例施行規則
- 収入証紙売りさばき所一覧 [PDFファイル/117KB]
- 高知市収入証紙を誤って購入された場合、高知市出納課で払い戻しの手続きが必要になります。
- 高知県収入証紙を誤って購入された場合、以下の「外部リンク一覧」の高知県会計管理局のページをご覧ください。
- 屋外広告物法(昭和二十四年六月三日法律第百八十九号)
- 屋外広告物法施行規則(平成十六年十二月十五日国土交通省令第百二号)
- 国土交通省(都市・地域整備局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室) 「屋外広告物制度」
- 高知県 土木部都市計画課 「屋外広告物について」
- 高知県 会計管理局 「高知県収入証紙について」
- 国道: 土佐国道事務所 「申請及び詳しいお問い合わせ先 - 四国地方整備局」
- 県道: 高知土木事務所
- 市道: 高知市道路管理課 「看板・テントなどの道路占用許可」
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会
- 高知県屋外広告美術協同組合