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2017高知市立地適正化計画(2021改訂版)
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、医療、福祉、商業、子育て施設や住居などがまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設などに容易にアクセスできるなど、交通体系も含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すための計画です。
2017高知市立地適正化計画(2021改訂版)について
本市では、2017(平成29)年に2035(令和17)年を目標年次とする「高知市立地適正化計画」を策定し、人口減少・少子高齢化の進行、利用者が減少しているバス交通などの公共交通サービス水準の低下や社会資本の老朽化による更新負担費の増加など、本市を取り巻く社会経済情勢の中で、持続可能で安全・安心に暮らすことのできるコンパクトなまちづくりの実現に取り組んできました。
その後、上位計画や関連計画が改定されたことや、近年、頻発・激甚化する自然災害や南海トラフ地震などの災害リスクに対する防災・減災まちづくりに向けて、都市再生特別措置法が改正されたことなどをうけ、2021(令和3)年12月に「高知市立地適正化計画」を改訂しました。
・2017高知市立地適正化計画(2021改訂版) [PDFファイル/43.41MB]
2017高知市立地適正化計画(2021改訂版)に係る誘導区域について
本市の立地適正化計画では、今後の人口減少、少子高齢化社会においても日常生活サービスや地域におけるコミュニティが維持・継続されるよう居住を誘導又は維持すべき居住誘導区域と、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の拠点に誘導又は維持することにより、各種サービスの効率的な提供が図れる区域として都市機能誘導区域を定めています。なお、都市機能誘導区域は居住誘導区域内に設定されます。
※ 区域図は、令和3年12月時点における情報に基づき作成しており、最新の情報を網羅したものではありません。
詳細については、都市計画課までお問合せください。
居住誘導区域
本市の居住誘導区域については市街化区域を基本とし、下記の区域については居住誘導区域に含めないものとしています。
・市街化区域のうち居住誘導区域に含まない区域一覧表 [PDFファイル/292KB]
※ 土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンに指定されると居住誘導区域から除かれますので、最新の情報をご確認ください。ただし、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域において、災害防止上必要な対策がなされた地区については、居住誘導区域に含めることとします。
※ 土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定状況に関しては、高知県防災砂防課(Tel:088-823-9845)までお問合せください。
都市機能誘導区域
本市では、中心拠点、地域拠点としての都市機能誘導区域を次の3箇所に定めています。
(2)地域拠点(JR旭駅周辺区域)区域図 [その他のファイル/202KB]
(3)地域拠点(JR朝倉駅周辺区域)区域図 [その他のファイル/216KB]
2017高知市立地適正化計画(2021改訂版)に伴う届出について(令和4年1月1日から)
都市機能誘導区域外で行う医療施設、高齢者福祉施設、子育て支援施設、教育文化施設、商業施設等の開発、建築等や、居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の開発、建築等の際には、市への届出が必要となります。詳細については、事前届出制度パンフレットをご覧下さい。また、ご不明な点は都市計画課までお問い合わせ下さい。
※ 届出運用の開始は令和4年1月1日からとなります。
都市機能誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為、建築行為等を計画している方
都市機能誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については、行為の30日前までに届出が必要です。
・対象となる都市機能誘導施設 [PDFファイル/594KB]
開発行為 | |
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・都市機能誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 |
建築行為等 | |
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・都市機能誘導施設を有する建築物の新築 |
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・建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする行為 | |
・建築物の用途を変更して都市機能誘導施設を有する建築物とする行為 |
上記の届出事項を変更する場合
届出様式第20(行為の変更:word形式) [Wordファイル/17KB]
届出様式第20(行為の変更:pdf形式) [PDFファイル/49KB]
都市機能誘導施設の休廃止を計画している方
都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休廃止する場合は、休廃止する30日前までに届出が必要です。
・対象となる都市機能誘導施設 [PDFファイル/594KB]
・届出様式第21(休廃止:word形式) [Wordファイル/17KB]
・届出様式第21(休廃止:pdf形式) [PDFファイル/51KB]
住宅の開発行為、建築行為等を計画している方
居住誘導区域外で、以下の対象となる開発行為や建築行為等については、行為の30日前までに届出が必要です。
開発行為 | |
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・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 | |
・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
建築行為等 | |
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・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 |
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・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
上記の届出事項を変更する場合
・届出様式第12(行為の変更:word形式) [Wordファイル/17KB]
・届出様式第12(行為の変更:pdf形式) [PDFファイル/49KB]
届出提出先
高知市 都市計画課
立地適正化計画に関する誘導施策
本計画の推進に向け、各種関連計画、基盤整備事業などを活用し、将来を見据えた人口や都市機能の誘導・維持を図ることで、「持続可能な集約型都市構造」の実現に向け、時間軸を持った中で各種施策を展開していきます。
各種施策のうち、国の支援を受けて市が行う主な施策について、詳細は以下をご参照ください。
※その他の施策については、計画本編をご参照ください。