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下水道接続工事の補助制度(利子補給・助成金)令和6年4月から

下水道接続工事の補助制度

下水道への接続工事とは、公共下水道が利用できるようになったとき、くみ取り便所、または浄化槽方式の便所とその他の宅内の排水設備を、高知市が指定する業者に依頼して下水道に接続していただく工事です。

水洗便所改造資金利子補給制度

●水洗化工事費の借り入れを希望される方に対して、市の指定する金融機関への融資あっせんと利子補給をいたします。

1 利子補給対象者 次の条件をすべて満たした方にこの制度が適用されます。  

 ○ 下水処理区域内の、もっぱら居住の用に供する建物の所有者又はその所有者の同意を得て使用する者。  

 ○ 市税及び受益者負担金を滞納していない者。  

 ○ 自己資金では工事費を一時に負担することが困難である者。  

 ○ 元利金の償還について確実な連帯保証人等のある者。

 〇 法人以外の者。

   ※   共同住宅の場合は,賃貸方式のもの。

2 利子補給対象融資限度額 

   (戸建住宅の場合) 1件につき60万円以内で万単位とします。

   (共同住宅の場合) 1件につき120万円以内で万単位とします。

3 償還方法 

   (戸建住宅の場合) 48か月以内元金均等月賦払いです。

   (共同住宅の場合) 60か月以内元金均等月賦払いです。

4 利子補給率  現在、下記金融機関と金利年3.2%で貸付けを行うよう市と契約しております。

 (1) 水洗化が可能となった日(供用開始日)から3年以内の申請→償還期間の当初から年3.2%を補給(利子の全額を市が負担)

 (2) 水洗化が可能となった日(供用開始日)から3年を過ぎての申請→償還期間の当初から年1.6%を補給(利子の半分を市が負担)

5 取扱金融機関

   (戸建住宅の場合) (株)四国銀行、(株)高知銀行、高知信用金庫、四国労働金庫、高知市農業協同組合

   (共同住宅の場合)  (株)四国銀行、(株)高知銀行、高知信用金庫、高知市農業協同組合

6 申し込みに必要な書類  申請者の「納税証明書(官公庁提出用)」 (発行場所 高知市役所本庁舎2階 資産税課 税務証明係でのみ発行)

7 申し込み方法  この制度の申込みは、工事を依頼するときに指定業者に申し出てください。なお、工事着手後はこの制度の利用ができなくなりますので十分にご注意ください。

  ※申請様式・・・・・戸建住宅と共同住宅で様式が異なります。

                様式は、必ず1ページ目と2ページ目を両面印刷してください。

    [第1号様式] 水洗便所改造資金利子補給申請書(戸建住宅用) [Wordファイル/20KB]

    [第2号様式] 水洗便所改造資金利子補給申請書(共用住宅用) [Wordファイル/20KB]

8 工事変更届 申請後、工事に変更があった場合は、変更図面と合わせて変更届出書を提出してください。

         ※ただし、接続工事に要する費用に変更がないものは除きます。

    [第7号様式]  水洗便所改造工事変更届出書 [Wordファイル/23KB]

9 工事完了後に必要な書類

  ・工事施工後の写真

10 融資金の交付  工事完了検査合格後、市から「検査証」が交付されます。検査証と必要書類を添付して、上記金融機関に利子補給申請者ご本人が融資の申込みを行ってください。なお、必要書類や連帯保証人の条件について各金融機関によって違いますので、申し込み金融機関にご確認の上、申し込んでください。

●農業集落排水処理施設水洗便所改造資金利子補給制度

 農業集落排水処理施設処理区域(春野町のみ)に建物を有する方が水洗化工事の借り入れを希望する場合、市の指定する金融機関への融資あっせんと利子補給をいたします。

 詳しくは、担当までお問合せください。

 水洗便所改造資金利子補給制度(新チラシ) [PDFファイル/114KB]

水洗便所改造資金助成制度 

●水洗化工事費を用意するのが困難で、以下の条件を満たす方に対し市が工事費の一部を助成します。

1 助成対象となる方の要件

  次の(1)から(4)の要件をすべて満たす世帯、または(3)・(4)の要件を満たす生活保護世帯です。

 (1) 「市町村民税が非課税である世帯」

     居住者全員の市町村民税が非課税であること。

 (2) 市税及び受益者負担金を滞納していないこと。

 (3) 工事の要件

   (ア) 生活排水(台所、洗面所、風呂、便所等から出る排水)の全てを公共下水道に流すために行う給排水管工事及びこれらに直接関連する工事。

   (イ) 供用開始後から3年以内に接続工事申請をおこなった家屋。

  (4) その他の要件

   (ア) 専用住宅であること。

   (イ)同居の方が所有者の三親等内の親族のみであること。

   (ウ)建物の所有者(登記上の所有権をもつ者)全員が当該建物に居住していること。(所有者が亡くなられている場合は、ご相談ください。)

2 助成金額 1件につき改造費用の65%の額(千円未満切り捨て)で、26万円を上限として助成します。

3 申し込みに必要な書類

 (1) 居住者全員の「住民票」(発行場所 高知市役所本庁舎1階 中央窓口センター、各地域の窓口センター)

 (2) 居住者全員の「納税証明書(官公庁提出用)」(発行場所 高知市役所本庁舎2階 資産税課 税務証明係でのみ発行)

 (3) 建物の所有者が確認できる「登記事項証明書」(発行場所 高知地方法務局)

※ 生活保護世帯の方は必要な書類が異なりますので、お客さまサービス課にお問い合わせください。                      

4 申し込み方法 この制度の申し込みは、工事を依頼するときに指定業者に申し出てください。なお、工事着手後はこの制度の利用ができなくなりますので十分にご注意ください。

  ※申請様式・・・・・様式は、必ず1ページ目と2ページ目を両面印刷してください。

    [第1号様式]  水洗便所改造資金助成交付申請書(新第1号様式) [Wordファイル/20KB]   

5 工事変更届  申請後、工事に変更があった場合は、変更図面と合わせて変更届出書を提出してください。

                           ※ただし、接続工事に要する費用に変更がないものは除きます。

    [第5号様式]  水洗便所改造工事変更届出書 [Wordファイル/23KB]

6 工事完了後に必要な書類

 (1) 請求書 [Excelファイル/124KB] ※令和5年4月1日から様式が変わりました。

 (2) 施工業者からの工事請求書の写し

 (3) 工事施工後の写真

※請求書の様式が令和5年4月1日から変更になり、振込先口座を記入する枠ができましたので、

 振替依頼書兼振替済書の提出は不要となりました。

※ご不明な点は、担当までお問合せください。

 高知市水洗便所改造資金制度につて(新チラシ) [PDFファイル/138KB]

 

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