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令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種(定期接種)のお知らせ

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

帯状疱疹の予防接種は、個人の発病や重症化の予防のため、令和7年度から定期接種化されました。高齢者を対象に、接種費用の一部を補助します。

帯状疱疹ワクチンには、生ワクチンと組換えワクチンの​2種類があり、接種回数や接種条件をはじめ、接種方法、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

接種に義務はありませんので、それぞれの効果や副反応などを理解した上で、接種をご検討ください。

※ 対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。​

 ● 帯状疱疹ワクチン|厚生労働省

​ ● ​高齢者帯状疱疹予防接種に関する「よくある質問」はこちら(FAQ一覧|高知市コールセンター) 

対象者

接種当日に高知市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

※ 過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがある方(任意接種を完了している方)は原則対象外です。組換えワクチンの1回目のみ全額自費で接種しており、2回目が未接種の方は2回目のみ対象となります。​
※ 対象となるのは、予診票が届いた年度限り(4月1日から翌年3月31日までの間)で、送付は1度のみです。接種の機会を逃さないようにご注意ください。​

(1) 年度内に65 歳になる方(詳しくは下表のとおり)
  ※ 令和7年度から5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100 歳になる方も対象となります。
​    ※ 期間中は誕生日前でも接種できます。

  ↠ 4月上旬に予診票を発送しています。お手元に届いていないかご確認ください。 

(2) 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に重い障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)

  ↠ 対象者(2)及び転入された方は、地域保健課 予防接種・感染症対策室へお問合せください。お問合せいただいた後、確認の上、予診票を発送いたします。

 
年齢 令和8年度対象者生年月日
65歳 昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日
70歳 昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日
75歳 昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日
80歳 昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日
85歳 昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日
90歳 昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日
95歳 昭和6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日
100歳 大正15年4月2日~ 昭和2年4月1日

実施期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日) ※ 実施医療機関の休診日を除く。

※ 実施期間を過ぎると全額自費になります。

ワクチンの種類(予防効果持続期間)

(1) 生ワクチン「ビケン」(阪大微研):5年程度
(2) 組換えワクチン「シングリックス」(Gsk 社):10年程度

※ 1回目と異なるワクチンを2回目に接種する交互接種はできません。
(例) 1回目に組換えワクチンを接種し、2回目に生ワクチンを接種すること。

接種費用(接種回数・接種間隔)

(1) 生ワクチン「ビケン」(阪大微研):3,000円
  ※ 接種回数:1回
  ※ 病気や治療により、免疫の低下している方は接種不可

(2) 組換えワクチン「シングリックス」(Gsk 社):14,000円(1回あたり7,000円)
   ※ 接種回数:2回
     (2回目は1回目から原則2か月後に接種し、遅くとも6か月後までに接種するのが望ましい。)

※ 対象となる期間を過ぎると任意接種(全額自費)となりますので、ご注意ください。
※ 組換えワクチンの2回目を同年度中に接種できなかった場合は、全額自費となりますので、お早めの接種をお願いいたします。

※ 他のワクチンとの接種間隔に関し、生ワクチン及び組換えワクチンのいずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。医師とご相談の上、ご判断ください。
ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。

組換えワクチン「シングリックス」を接種希望の方は遅くとも令和9年1月31日までに1回目を接種してください

接種回数2回で完了するワクチンです。まだ一回も接種していない方が、2回目を令和9年3月31日までに完了するためには、令和9年1月31日までに1回目を接種する必要があります。急な予定や体調不良等、事情によっては予定した日に接種できない可能性もあります。接種期間(令和9年3月31日まで)を過ぎると助成はありません。接種を希望する方は、余裕のある接種スケジュールをご検討ください。

接種費用が免除(無料)になる方

生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方は、医療機関へ「受給証明書」を提出した場合に限り、免除(無料)になります。接種前にご準備ください。 
※ 受給証明書の提出がない場合は、免除(無料)になりません。

≪高知市福祉事務所から受給中の方≫
「生活保護受給証明書」 ・・・ 第一・第二福祉課 (Tel 823-9442)
「支援給付受給証明書」(中国残留邦人等支援給付) ・・・ 福祉管理課  (Tel 823-9444)

≪高知市福祉事務所以外から受給中の方≫
「自己負担金免除証明書」 ・・・ 地域保健課 4番窓口 (総合あんしんセンター1階)
手続き方法
(1)受給中の福祉事務所で、「受給証明書」の交付を受けてください。
(2)「(1)の受給証明書」を地域保健課 予防接種・感染症対策室へお持ちいただき、申請書に必要事項を記入してください。 
※ 郵送の場合
次の(1)~(3)を地域保健課 予防接種・感染症対策室までお送りください。(1週間程度かかります。)
(1)受給証明書
(2)予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(下記からダウンロードしてください。)
(3)返信用封筒(住所・氏名・郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)
※ 電話・メールでの申請はできません。

予防接種自己負担金免除証明書交付申請書 [Wordファイル/33KB]

[注意] 高知市では、市県民税が非課税の方の免除(無料)制度はありません。

接種場所

高知県内の実施医療機関

高知市内の実施医療機関一覧 [PDFファイル/781KB]

申込み

実施医療機関へ直接予約

※ 接種できる日時を確認してください。
※ 取り扱うワクチンは医療機関によって異なりますので、予約の際に確認してください。

持っていくもの

 ・ 予診票
 ・ マイナンバーカード、健康保険の資格確認書、運転免許証など(住所、氏名、生年月日が確認できるもの)

<組換えワクチンの1回目を接種した方のみ>
 ・ 接種済証(1回目の接種履歴を確認するため、2回目接種時に接種済証を持参してください。)

<生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方>
 ・ 受給証明書(生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方)

県外の医療機関で予防接種を希望される場合(※全額自費になります)

高知県内の実施医療機関で接種していただくことが原則です。
やむを得ない理由(長期入院や施設入所中)で県内の実施医療機関で接種できない場合は、申請により県外の希望する市町村で接種することができます。
接種を希望する方は、高知市が交付する「予防接種実施依頼書」が必要です。事前に申請してください。

●「予防接種実施依頼書」は、予防接種の実施責任が高知市長にあることを明確にするものです。
高知市では、接種費用の補助又は払戻しはありません。全額自費になりますので、あらかじめご了承ください。

手続き方法

1 接種を希望する市町村の予防接種担当課へ、事前に次のことを確認してください。

(1)高知市に住民登録がある者でも定期予防接種を受けることができるか。
(2)接種を希望する医療機関は定期予防接種の実施医療機関か。
(3)接種の依頼先は市町村か医療機関か。

2 上記を確認の上、「高齢者予防接種実施依頼交付申請書」を高知市へ提出してください。

≪窓口で申請する場合≫
高知市保健所 地域保健課 4番窓口 (総合あんしんセンター1階)

≪郵送で申請する場合≫
地域保健課 予防接種・感染症対策室へ次のものをお送りください。1週間程度かかります。
(1)高齢者予防接種実施依頼交付申請書(下記からダウンロードしてください。)
(2)返信用封筒(住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)

(送り先)
〒780-0850
高知市丸ノ内一丁目7番45号 総合あんしんセンター
高知市保健所 地域保健課 予防接種・感染症対策室

※電話・メールでの申請はできません。

高齢者予防接種実施依頼交付申請書 [Excelファイル/69KB]

長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

帯状疱疹定期接種の対象者であった方(帯状疱疹にかかっている者、その他施行規則第2条各号に規定する者を除く。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な理由により予防接種を受けることができなかったと認められた場合に、特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種の対象者とすることができます。

【特別の事情とは】

1.次の(1)~(3)に掲げる疾病にかかり、やむを得ず予防接種を受けることができなかったこと

 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2)白血病、再生不良性貧血、無症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

上記に該当する疾病の例【別表】(厚生労働省通知) [PDFファイル/481KB]

2.臓器移植を受けた後の免疫の機能を抑制する治療により、やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと

3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

【接種までのながれ】

(1)「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を主治医に記入してもらってください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/87KB]

(2)対象者が上記理由書を地域保健課へ提出してください。

(3)申請をもとに地域保健課にて審査を行います。なお、審査にかかる期間は1週間ほどです。

(4)審査後、適当との判断がされた場合、「長期療養特例」と明記した予診票をお送りします。

※不適当の場合は、その旨の通知を送付します。

(5)予診票が届きましたら予防接種をしていただけます。

(注)理由書等を提出しても、必ずしも長期療養特例措置対象となるわけではありませんのでご了承ください。

帯状疱疹とは

 帯状疱疹とは、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。
 加齢がリスクとされ、70 歳代で発症する方が最も多くなっており、治療法としては、抗ウイルス薬が 存在し、発症早期の治療によって合併症の予防効果も期待できます。​

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