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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(医政医発0107第1号) [PDFファイル/44KB]
このことに伴い、施術所を開設される開設者(法人の場合を除く。)、及び従事される施術者の本人確認を以下のとおり行うこととなりました。
〇開設者(法人の場合を除く)について
運転免許証等の原本により本人確認を行います。
〇業務に従事する施術者について
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
※本人確認の書類は運転免許証の他に身体障害者手帳・パスポート・マイナンバーカード(住民基本台帳カード含む)等になります。やむを得ず、本人確認書類の原本の提示ができない場合は、開設者名で原本証明をした本人確認書類の写しを提出してください。



