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サル痘に関する情報提供及び協力依頼 について

サル痘に関する情報提供及び協力依頼について

令和4年6月17日に厚生労働省健康局結核感染症課から次のとおり事務連絡が発出されました。

今般、欧州や北米を中心に感染が確認されているヒトのサル痘については,現在,厚生労働省においても情報収集に努めているところです。我が国では,サル痘については,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づき,4類感染症に位置づけ,サル痘の患者を診断した医師は,都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけています。

高知市においては当面の間サル痘の届出基準を確認し,管下の医療機関と臨床症状からサル痘を疑う患者の対応についての相談や感染症法第15条に基づく積極的疫学調査を行います。厚生労働省と国立感染症研究所に情報提供を行うため協力をお願い致します。

引き続き令和4年10月6日に厚生労働省健康局結核感染症課から事務連絡が発出されました。

詳しくは、下記の資料より確認をお願い致します。

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