ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 健康福祉部 > 地域保健課 > 令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)のお知らせ

本文

令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)のお知らせ

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約 5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

肺炎球菌の予防接種は、個人の発病や重症化の予防のため、予防接種法に基づく定期接種として実施されています。
高齢者を対象に、接種費用の一部を補助します。

接種に義務はありませんので、効果や副反応などを理解した上で、接種をご検討ください。

※ 対象となる期間が限られていますので、接種の機会を逃さないようにご注意ください。


● 高齢者の肺炎球菌ワクチン|厚生労働省

● 高齢者肺炎球菌予防接種に関する「よくある質問」はこちら(FAQ一覧|高知市コールセンター)

対象者

接種当日に高知市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

(1) 65歳の方(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)

→ 65歳の誕生日月の下旬頃に予診票を発送しています。お手元に届いていないかご確認ください。

 

(2) 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者(身体障害者手帳1級相当)

​→ (2)に該当する方は地域保健課までお問い合わせください。

注意事項

・ 過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンや沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン等)の接種を受けたことがある方は原則対象外です。

・ 高知市に転入された方で、お手元に予診票がない方は地域保健課までお問い合わせください。

ワクチンの種類

 
ワクチンの種類 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン
接種方法 筋肉内に接種
接種回数 1回
ワクチンの効果

肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンは、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンは、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※ 侵襲感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、間接液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

主な副反応と発現割合 30%以上 疼痛・圧痛(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%)
10%以上 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%)
1%以上 紅斑、腫脹

※ 他のワクチンとの接種間隔に関し、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、帯状疱疹ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。医師とご相談の上、ご判断ください。

接種費用

3,900円(令和8年度の金額です)

※ 対象となる期間(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで)を過ぎると任意接種(全額自費)となりますので、ご注意ください。​

自己負担金が免除(無料)になる方

生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方は、医療機関へ「受給証明書」を提出した場合に限り、免除(無料)になります。接種前にご準備ください。 
※ 高知市では、市県民税が非課税の方の免除(無料)制度はありません。
​※ 受給証明書の提出がない場合は、免除(無料)になりません。

≪高知市福祉事務所から受給中の方≫
「生活保護受給証明書」 ・・・ 第一・第二福祉課 (Tel 088-823-9442)
「支援給付受給証明書」(中国残留邦人等支援給付) ・・・ 福祉管理課  (Tel 088-823-9444)

≪高知市福祉事務所以外から受給中の方≫
「自己負担金免除証明書」 ・・・ 地域保健課 4番窓口 (総合あんしんセンター1階)
手続き方法
【窓口申請】
(1)受給中の福祉事務所で、「受給証明書」の交付を受けてください。
(2)「(1)の受給証明書」を地域保健課 予防接種・感染症対策室へお持ちいただき、申請書に必要事項を記入してください。 
【郵送申請】
次の(1)~(3)を地域保健課 予防接種・感染症対策室までお送りください。(1週間程度かかります。)
(1)受給証明書
(2)予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(下記からダウンロードしてください。)
(3)返信用封筒(住所・氏名・郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)
※ 電話・メールでの申請はできません。

予防接種自己負担金免除証明書交付申請書 [PDFファイル/48KB]

接種場所

高知県内の実施医療機関

高知市内の実施医療機関一覧 [PDFファイル/132KB]

申込み(予約)

実施医療機関へ直接予約

※ 接種できる日時を確認してください。

持っていくもの

・ 予診票(高知市が発行したもの)
・ マイナンバーカード、健康保険の資格確認書、運転免許証など(住所、氏名、生年月日が確認できるもの)
​<生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方>
・ 受給証明書【高知市福祉事務所から受給中の方】
・ 予防接種自己負担金免除証明書【高知市福祉事務所以外から受給中の方】

県外の医療機関で予防接種を希望される場合(※全額自費になります)

高知県内の実施医療機関で接種していただくことが原則です。
やむを得ない理由(長期入院や施設入所中)で県内の実施医療機関で接種できない場合は、申請により県外の希望する市町村で接種することができます。
接種を希望する方は、高知市が交付する「予防接種実施依頼書」が必要です。事前に申請してください。

● 「予防接種実施依頼書」は、予防接種の実施責任が高知市長にあることを明確にするものです。
 高知市では、接種費用の補助又は払戻しはありません。全額自費になりますので、あらかじめご了承ください。

手続き方法

1 接種を希望する市町村の予防接種担当課へ、事前に次のことを確認してください。

(1)高知市に住民登録がある者でも定期予防接種を受けることができるか。
(2)接種を希望する医療機関は定期予防接種の実施医療機関か。
(3)接種の依頼先は市町村か医療機関か。

2 上記を確認の上、「高齢者予防接種実施依頼交付申請書」を高知市へ提出してください。

≪窓口で申請する場合≫
高知市保健所 地域保健課 4番窓口 (総合あんしんセンター1階)

≪郵送で申請する場合≫
地域保健課 予防接種・感染症対策室へ次のものをお送りください。1週間程度かかります。
(1)高齢者予防接種実施依頼交付申請書(下記からダウンロードしてください。)
(2)返信用封筒(住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)

(送り先)
〒780-0850
高知市丸ノ内一丁目7番45号 総合あんしんセンター
高知市保健所 地域保健課 予防接種・感染症対策室

※電話・メールでの申請はできません。

高齢者予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/47KB]

長期療養により定期接種が受けられなかった方へ

高齢者肺炎球菌定期接種の対象者であった方(肺炎球菌にかかっている者又はかかったことのある者、その他予防接種法施行規則第2条各号に規定する者を除く。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な理由により予防接種を受けることができなかったと認められた場合に、特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種の対象者とすることができます。

【特別の事情とは】

1.次の(1)~(3)に掲げる疾病にかかり、やむを得ず予防接種を受けることができなかったこと

(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2) 白血病、再生不良性貧血、無症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3) (1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの

上記に該当する疾病の例【別表】(厚生労働省通知) [PDFファイル/481KB]

2.臓器移植を受けた後の免疫の機能を抑制する治療により、やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと

3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

 

【接種までのながれ】

(1) 「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を主治医に記入してもらってください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/73KB]

(2) 対象者が上記理由書を地域保健課へ提出してください。

(3) 申請をもとに地域保健課にて審査を行います。なお、審査にかかる期間は1週間ほどです。

(4) 審査後、適当との判断がされた場合、「長期療養特例」と明記した予診票をお送りします。

※ 不適当の場合は、その旨の通知を送付します。

(5) 予診票が届きましたら予防接種をしていただけます。

[注意] 理由書等を提出しても、必ずしも長期療養特例措置対象となるわけではありませんのでご了承ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください