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転園申込について

更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 転園申込は、現在高知市内の保育施設に在園中の児童が、高知市内の他の施設に移る場合に必要な手続きです。

 手続きについては、現在どのような認定を受けているか、またどのような認定で入園を希望しているかで手続き方法が異なります。

認定区分 手続き
在園時 転園後

2号又は3号認定

(保育認定)

2号又は3号認定

(保育認定)

転園申込が必要です。

本ページに沿って手続きをお願いします。

※企業主導型保育施設をご利用中の方は、新規申込が必要です。

1号認定(教育認定)

2号認定(保育認定)

転園申込が必要です。

本ページに沿って手続きをお願いします。

※転園申込に加えて、保育必要量(保育が利用できる時間)の確認のため、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)のご提出が必要です。

2号認定(保育認定) 1号認定(教育認定) 入園を希望する施設に直接申込のうえ、入園が決まりましたら、その施設に教育・保育給付認定申請書(1号用)を、在園施設(転園元の施設)に退園届をそれぞれ提出してください。 なお、退園届や教育・保育給付認定申請書(1号用)は各施設(教育・保育給付認定申請書(1号用)は認定こども園又は幼稚園のみ)に備え付けています。必要な場合は各施設にお問い合わせください。
1号認定(教育認定) 1号認定(教育認定)

 転園申込後、転園が決定するまでの間は在園中の施設を継続して利用することができます。ただし、教育・保育給付認定を受けることができなくなった場合はこの限りではありません。

 

転園申込にあたっての注意事項

 転園希望者の転園が決定した場合、在園施設(転園元の施設)において、転園で空いた枠に対して新たな児童を案内いたします。
 これに伴い、転園決定後は原則として、転園元の施設に戻ることができないため、転園申込時には十分にご検討いただきますようお願いします。

申込方法について

申込書類について

 提出いただいた各書類は、教育・保育給付認定、入所、保育料及び副食費の決定ならびに収納に関する事務以外の目的には使用しません。なお、虚偽の記載や不正な書類の提出があった場合は、教育・保育給付認定の取消、入所の保留又は保育の実施解除(退所)を行います。また、入所選考は、申込の締切日までに提出された書類で行います。下記の書類に不備がある場合は、入所選考の対象から除外されます。

転園申込に必要な書類

必要な書類 提出部数
転園申込書 お子さんごとに1部
保育の必要性を証明する書類(※注1) 世帯で1部

 ※注1:保育の必要性を証明する書類は、世帯の状況により提出する書類が異なります(例:父母とも就労している場合はそれぞれの就労証明書等)。

申込書の配布について

 在園中の保育施設又は保育幼稚園課の窓口で配布しています。

 ※下記リンクからもダウンロードできます。

 各種申請書等様式(保育幼稚園課のページへ)

受付場所・方法について

 転園申込については、申込時点で在園中の施設の施設長の確認が必要です。必要事項記入をご依頼のうえ、保育幼稚園課に提出をお願いします。(郵送可) 

 ※郵送の場合は締切日必着での受付となります。日数に余裕をもっての提出をお願いします。

転園申込期間について

新年度4月の転園申込期間について

 新年度4月の転園申込については毎年11月上旬に園を通じて保育幼稚園課から在園中の施設の継続確認に関する書類を送付します。その際に転園申込の手続きを行っていただくことになりますので、送付する書類にて期日等ご確認のうえ、手続きをお願いします。
 なお、上記書類に記載してあります期日に間に合わなかった場合は、新年度4月の新規入所申込期間内にご提出をお願いします。

5月以降の転園申込期間について

 5月以降の転園申込期間は、新規入所申込と同じく転園希望月の前々月の末日(末日が土・日・祝の場合は直前の開庁日)となります。

 ※各年度の入所申込期間の詳細は下記リンクからご覧ください。

   保育施設入所申込について(保育幼稚園課のページへ)

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