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令和4年度教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る現況届について

1 現況届について(目的)

 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定を受けている方の世帯状況や保育の必要性について,現在の状況を確認するためのものです。

2 対象者

 高知市に住民票があり,令和4年6月1日時点で教育・保育施設を利用中の保護者
 ※令和4年6月末日までに退園する児童の保護者を除く

3 届出方法

(1) 提出書類

幼稚園,保育所,認定こども園,小規模保育施設,事業所内保育施設をご利用の方 

 現在受けている認定の区分によって,必要な書類が異なります。

 ●1号認定(教育認定)   ・・・幼稚園・認定こども園の幼稚園部分をご利用中の方
 ●1号認定(施設等利用給付認定を受けている方)・・・1号認定のうち預かり保育事業を利用中で保育を必要とする事由があり,無償化の認定を受けている方
 ●2・3号認定(保育認定)・・・保育園・認定こども園の保育部分・小規模保育施設・事業所内保育施設をご利用中の方

提出書類
現在の認定区分

a.現況届

b.保育の必要性を証明する書類
(就労証明書等)【※注1】

1号認定【※注2】 必要 不要
1号認定(施設等利用給付認定を受けている方)【※注2】 必要 必要
2・3号認定【※注2】 必要 必要

 ※注1時2分人以上同時に施設を利用中の場合は,上記bの書類の添付は1部ずつで構いません。(弟妹児分は省略可能)きょうだいが別々の施設を利用中の場合は,現況届はそれぞれの施設に,上記bの書類は上のお子さんの現況届に添付のうえご提出ください。 
 ※注2:保護者のいずれかの令和3年1月1日時点の住所が高知市以外の場合には,保育料及び副食費の免除等の決定に必要ですので,個人番号(マイナンバー)による情報照会の手続きにより,関係機関へ必要な情報の照会を行います。情報照会で確認がとれない場合は,市区町村民税課税証明書(収入・控除額及びその内訳・均等割額・所得割額の全てが記載されたもの)の提出を別途ご依頼させていただく場合があります。
 

私学助成・国立大学附属の幼稚園,特別支援学校幼稚部,認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育事業,子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)をご利用の方

 現在受けている認定の区分によって,必要な書類が異なります。

 ●1号認定【※注1】・・・満3歳~5歳児クラスで保育を必要とする事由がないお子さん
 ●2号認定・・・3歳~5歳児クラスで保育を必要とする事由があるお子さん
 ●3号認定【※注1】・・・0歳~2歳児及び満3歳児クラスで保育を必要とする事由があり市区町村民税非課税世帯のお子さん

提出書類
現在の認定区分 a.現況届 b.保育の必要性を証明する書類
(就労証明書等)【※注2】
1号認定 必要 不要
2号認定 必要 必要
3号認定
【※注3】
必要 必要

 ※注1:幼稚園又は特別支援学校幼稚部の満3歳児クラスで,保育を必要とする事由がある,市区町村民税課税世帯のお子さんは1号認定となります。
 ※注2時2分人以上同時に施設を利用中の場合は,上記bの書類の添付は1部ずつで構いません。(弟妹児分は省略可能)きょうだいが別々の施設を利用中の場合は,現況届はそれぞれの提出先に,上記bの書類は上のお子さんの現況届に添付のうえご提出ください。
 ※注3時3分号認定は,市区町村民税非課税世帯が対象となります。保護者のいずれかの令和3年1月1日時点の住所地が高知市以外の場合には,個人番号(マイナンバー)による情報照会の手続きにより,関係機関へ必要な情報の照会を行いますが,情報照会で確認がとれない場合は,市区町村民税課税証明書(収入・控除額及びその内訳・均等割額・所得割額の全てが記載されたもの)の提出を別途ご依頼させていただく場合があります。 

企業主導型保育施設をご利用の方(高知市で認定を受けられている方のみ)

 a.現況届とb.保育の必要性を証明する書類【※注1】の提出が必要です。

 ※注1時2分人以上同時に施設を利用中の場合は,上記bの書類の添付は1部ずつで構いません。(弟妹児分は省略可能)きょうだいが別々の施設を利用中の場合は,現況届はそれぞれの施設に,上記bの書類は上のお子さんの現況届に添付のうえご提出ください。

(2) 提出先

幼稚園,保育所,認定こども園,小規模保育施設,事業所内保育施設,私学助成・国立大学附属の幼稚園,企業主導型保育施設(高知市で認知を受けられている方のみ)をご利用の方

 利用中の施設

 ※保育幼稚園課へ「親展扱い」で提出を希望する方は,書類を封筒に入れ,表に利用中の施設名,児童の氏名・生年月日,「親展扱い」と記載し,封緘のうえ,利用中の施設へご提出ください。
 ※ご提出いただいた書類は,教育・保育施設の利用,教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する事務以外の目的には使用しません。

上記以外の施設をご利用の方

 保育幼稚園課

 ※ご提出いただいた書類は,施設等利用給付認定に関する事務以外の目的には使用しません。

(3) 提出期日

 令和4年6月24日(金曜日)

 ※添付書類が提出期限までに揃わない場合は,期日までに提出可能な書類のみ先に提出先へ提出し,不足書類は整い次第,直接保育幼稚園課にご提出ください。(郵送可)

4 様式等

 届出に必要な書類は下記リンクからダウンロードできます。

 なお,下記リンク内の「保育の必要性を証明する書類」については,現在受けている認定の区分によって提出の要否が異なります。上記「3 届出方法」の「(1)提出書類」もしくは案内をご確認ください。

 各種申請書等様式(保育幼稚園課のページへ)