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母子父子寡婦福祉資金貸付制度
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
この制度は、母子家庭、父子家庭、寡婦の方の自立の助長と、お子さんの福祉の向上を図るために、各種資金を貸し付けるものです。
資金には、お子さんの進学のためのもの、お母さん、お父さんが技能や資格を得るためのもの、そのほか生活に関するさまざまな資金があります。
貸付にあたっては、下の表や注意事項等に記載している以外にもさまざまな条件があります。
必要書類等、入金時期なども異なり、資金の種類によってはすでに契約をした場合は貸付対象外になることもありますので、貸付を予定される場合は、事前にお問い合わせをお願いします。
詳しくは 子育て給付課(823-9447)へお問い合わせください。
注意事項等(必ずご確認ください)
記載以外にもさまざまな申請条件がありますので、事前にお問い合わせください。
(1) 貸付申請について
貸付申請にあたっては、複数の提出書類が必要です。また、申請手続きから入金までの間、複数回、来庁手続きが必要ですので、時間に十分余裕を持ってご相談ください。
(2) 貸付可否決定について
申請書及び必要書類(全て整い提出された状態)で受理し、貸付可否の審査の開始、決定します。事前に貸付の確約はできません。あらかじめご了承ください。
(3) 貸付金の入金時期について
申請書等の受理日から入金まで最短約1月半後(申請書等の受理日から貸付可否の決定日まで約3~4週間後、その後借用書を取り交わし、それから約2~3週間後)となります。資金の種類によってはそれ以上かかることもあり、個々の事情により追加資料が必要な場合もありますので、時間に十分余裕を持ってご相談ください。支払先の納入期限の関係で、先にご自身で立て替える場合、一般金融機関からの融資を行うと本貸付は不可となりますのでご注意ください。
・「就学支度資金」は、修学先から合格通知書が発行され当課に提出後に、借用書の取り交わし・貸付金の入金、となるため、原則、入学金などの納入期限に間に合わない可能性が高く、修学先において納入期限の延長ができない場合は先にご自身での立替等が必要になります。(ただし、一般金融機関からの融資を行うと本貸付は不可となりますのでご注意ください。)
・「修学資金」「修業資金(自動車免許取得の場合を除く)」「技能習得資金(自動車免許取得の場合を除く)」は、4月に在籍証明書等の提出確認後、6か月ごとに貸付金を入金します。(定期の入金時期は4月末、9月末)。修業先の納入期限に合わせた貸付金の入金はできませんので、修学先等で納入期限の延長などができない場合は、先にご自身での立替等が必要になる場合があります。(ただし、一般金融機関からの融資を行うと本貸付は不可となりますのでご注意ください。)
(4) 貸付対象者(申請者)について
貸付対象者は、原則65歳未満で、児童扶養手当受給者又は同等の所得の方が対象となります。(児童扶養手当を受給されていない方は、窓口で所得の確認が必要となります。)
以下の場合は貸付対象者となりません。
・同一世帯に子供夫婦や父母等が同居しており、生計の大半がその者によって維持されている場合
・負債の償還が滞っている場合
・償還の見込みがない場合(具体的な収入の見込みがない等)
・償還予定時期の負債償還額が貸付基準を満たしていない場合
・税金や国保料等を滞納している場合(担当部署での分納誓約の有無や滞納額により貸付が可能な場合もあります。)
・短期間で住所や職業を変更している場合(やむを得ない場合は可)
その他の要件もありますので、事前にお問い合わせをお願いします。
(5) 連帯保証人について
連帯保証人は、貸付金の償還にあたって借主と同等の責任があります。独立して生計を営み保証債務を弁済できるかなどの審査が必要となりますので、必要書類の提出等、手続きが必要です。
連帯保証人は、償還開始時の年齢が60歳未満で、以下の人数が必要です。
・「事業開始資金」「事業継続資金」「住宅資金」以外の資金については、原則1名(県外居住者の場合は3親等以内の方)(連帯保証人が見つからない場合はご相談ください。)
・「事業開始資金」「事業継続資金」「住宅資金」は、高知市内居住の連帯保証人が2名必須
その他の要件もありますので、事前にお問い合わせをお願いします。
(6) 連帯借主について
修学、修業、就職支度(児童分)、就学支度資金で、母又は父が借主となる場合は、児童又は被扶養者が連帯借主となります。貸付金の償還にあたっては、借主と同等の責任があります。
(7) 貸付について
一般金融機関から融資を受け、利息軽減のために本資金を利用することはできません。
(8) 貸付対象費目について
資金の種類ごとに貸付対象費目が限定されています。事前にお問い合わせください。
(9) 貸付額について
資金の種類ごとに下表のとおり貸付上限額があります。
貸付上限額内であっても、償還計画に無理がある場合は、貸付額の見直しや場合によっては貸付できないこともあります。
(10) 償還(返済)について
貸付金の償還(返済)にあたっては、借主・連帯借主・連帯保証人は同等の責任があります。また、死亡した場合は、債務は相続人に継承されます。
償還金が納期限までに支払われなかった場合は、延滞元利金額につき年3%の違約金をお支払いいただくことになり、滞納が続く場合には、調査や訪問、弁護士法人や債権回収会社へ徴収委託を行うことがあります。
(11) 貸付決定の取消し・停止について
虚偽その他不正な手段により不当に貸付けを受けようとしていると判明した場合、または申請の根拠となるべき事由が消滅又は変化した場合は、貸付決定を取り消しし、既に資金を入金している場合は、一括償還していただくことになります。
また、退学などにより目的を達成できなくなった場合も、その時点で貸付は停止となりますので、お早めにご連絡をお願いいたします。(償還開始時期が早まりますのでご注意ください。)
(12) その他
・「事業開始資金」や「事業継続資金」は市による面接・事業計画書の提出・現地調査などを行ったうえで、中小企業診断士などによる審査を行い、貸付の可否を決定します。(貸付可否を決定まで約半年以上かかる場合もあります。)また、貸付決定前に、手付金納付、賃貸契約、工事着工等をしている場合は、貸付対象となりませんのでご注意ください。
・「生活資金」は、一時的な不足分を補う資金であり、生活資金の恒常的な不足に対応するものではありません。現在失業中の場合でも、就職先が決定しているなどの場合には、貸付が可能な場合がありますので、お問い合わせください。
・「住宅資金」は、貸付決定前に、工事着手または購入している場合は、貸付対象者となりませんので、必ず事前にご相談ください。
・「転宅資金」は、転居先の市町村で申請することになりますので、事前にご確認ください。また、貸付決定前に、手付金納付、賃貸契約等をしている場合や、元配偶者やパートナーと同居している場合は、離婚成立後や世帯を別にしている等に関わらず、貸付対象となりませんのでご注意ください。
記載以外にもさまざまな申請条件がありますので、事前にお問い合わせください。
貸付資金
(令和7年4月現在)
| 資金の種類 | 貸付対象 | 内容 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 利子 |
| 事業開始資金 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 |
事業を開始するのに必要な経費 | 3,580,000円 |
貸付日から1年間 |
据置後 7年以内 |
※無利子 |
|
・母子・父子福祉団体 |
5,370,000円 | |||||
| 事業継続資金 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 |
事業を継続するのに必要な経費 |
1,790,000円 |
貸付日から 6か月 |
据置後 |
※無利子 |
|
・母子・父子福祉団体 |
1,790,000円 | |||||
| 就学支度資金 |
・母子家庭の児童 ・父子家庭の児童 ・父母のない児童 ・寡婦が扶養している子 |
小学校・中学校・高校・大学・高専及び専修学校等への入学若しくは知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設への入所に際し必要な経費 | 別表参照 | 修学終了後 6か月 ※小・中学校は入学後1年とする。 |
据置後 20年以内 専修学校(一般課程)、修業施設5年以内 ※小・中学校は2年以内とする。 |
無利子 |
| 修学資金 |
・母子家庭の児童 ・父子家庭の児童 ・父母のない児童 ・寡婦が扶養している子 |
高校・大学・高専または専修学校等に修学するために必要な経費 貸付期間は、修業期間内 |
別表参照 | 修学終了後 6か月 |
据置後20年以内 専修学校(一般課程)5年以内 |
無利子 |
| 技能習得資金 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 |
就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費 貸付期間は、5年以内 |
月額 68,000円 (自動車免許取得は460,000円) |
習得終了後 1年間 |
据置後 20年以内 |
※無利子 |
| 修業資金 |
・母子家庭の児童 ・父子家庭の児童 ・父母のない児童 ・寡婦が扶養している子 |
就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費 貸付期間は、5年以内 |
月額 68,000円 (自動車運転免許を取得する場合は460,000円) |
修業終了後 1年間 |
据置後 20年以内 |
無利子 |
| 就職支度資金 |
・母子家庭の母、児童 ・父子家庭の父、児童 ・父母のない児童 ・寡婦 |
就職に際して必要な経費 | 110,000円 (通勤等のために自動車購入が必要と認められる場合 340,000円) |
貸付日から 1年間 |
据置後 6年以内 |
※無利子 |
| 医療介護資金 |
・母子家庭の母、児童 ・父子家庭の父、児童 ・寡婦 |
医療及び介護を受けるために必要な経費 |
医療 340,000円 |
医療・介護終了後から 6か月 |
据置後 5年以内 |
※無利子 |
| 生活資金 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 |
技能習得資金を借り受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費 | 月額 一般 114,000円 技能 141,000円 ただし、母、父が生計中心者でない場合は、 月額 76,000円 |
習得後から 6か月 |
据置後 20年以内 |
※無利子 |
| 医療介護資金を借り受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費 | 医療・介護終了後から6か月 | 据置後 5年以内 |
※無利子 | |||
| 失業中の生活を安定・継続するのに必要な経費 | 貸付期間終了後から6か月 | 据置後 5年以内 |
※無利子 | |||
|
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 (配偶者のない者となって7年未満の者に限る。) |
配偶者のない者となって7年未満の者の生活を安定・継続するのに必要な経費(1回の貸付は3か月を限度) | 月額 114,000円 養育費取得のための裁判費用 1,368,000円 |
生活安定貸付期間満了後から6か月 | 据置後 8年以内 |
※無利子 | |
|
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 |
家計急変者が、児童扶養手当の支給が開始されるまでの生活安定・維持するのに必要な経費(1回の貸付は3か月を限度) |
月額 児童扶養手当に準拠した額(全部支給) |
貸付期間終了後6か月 |
据置後 10年以内 |
※無利子 | |
| 住宅資金 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 |
母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が現に居住し、かつ原則として所有する住宅を、補修し、保全し、増改築し、または建設し、購入するのに必要な経費 | 1,500,000円 (災害等により住宅が全壊した場合等又は老朽等による増改築を行う場合 2,000,000円) |
貸付後から 6か月 |
据置後 6年以内 特別分は 7年以内 |
※無利子 |
| 転宅資金 |
・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 |
住宅の移転に際し、必要な敷金、礼金、仲介料、前家賃及び引越運送料 | 260,000円 | 貸付後から 6か月 |
据置後 3年以内 |
※無利子 |
| 結婚資金 |
・母子家庭の児童 ・父子家庭の児童 ・寡婦が扶養している子 |
母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が扶養している児童等の婚姻に際し必要な経費 | 330,000円 | 貸付後から 6か月 |
据置後 5年以内 |
※無利子 |
※納期限を守られない場合は、違約金が延滞元利金額につき、年利3%で発生します。
※償還期間は、各資金に定める期間を上限としますが、その期間内であっても原則として、貸付金の額が100,000円未満の場合は3年以内、100,000円以上700,000円未満の場合は10年以内となります。
※申請内容によっては、有利子になる場合があります。
転居・転出・転入される方へ
<市内間転居をする場合>
「母子父子寡婦福祉資金 氏名・住所変更届」のご提出が必要です。
<市外へ転出する場合>
「母子父子寡婦福祉資金 氏名・住所変更届」のご提出が必要です。
<市外から転入する場合>
当課まで一度ご連絡ください。




