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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日,民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は,父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため,子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに,親権・監護,養育費,親子交流,養子縁組,財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は,一部の規定を除き,上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは,下記の法務省ホームページをご覧ください。
この法律は,父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため,子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに,親権・監護,養育費,親子交流,養子縁組,財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は,一部の規定を除き,上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは,下記の法務省ホームページをご覧ください。
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
・パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」