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住居確保給付金

住居確保給付金は生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、「家賃補助」「転居費用補助」の2種類の支援があります。

住居確保給付金(家賃補助)

離職や廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や住居を失うおそれのある方を対象に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います

支給対象者

 次表のいずれにも該当する方が家賃補助の支給対象となります。

 
No. 要件
1

申請日において以下のいずれかの状況にあり経済的に経済的に困窮し、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方

ア:離職又は廃業の日から2年以内であること

イ:本人の責によらない休業等により就労収入が減少し、離職や廃業の場合と同等程度の状況にあること

【例】経済社会情勢の変動等により、本人の意思に関わらず、勤務先が休業したり、勤務日数が減少したり、自営業の場合は取引先からの発注が減少したりしている場合等

※自らの意思で勤務日数や就労時間を減らして余暇に充てる等の場合は対象となりません。

2

申請者が、以下の時点において世帯の主たる生計維持者であること

ア:離職や廃業の場合は、離職又は事業を廃止した日

イ:やむを得ない休業等により就労収入が減少した場合は、申請月

3

申請月において、申請者及び世帯員の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(上限あり)を合算した額(「収入基準額」)以下であること

 申請月の世帯全体の収入額≦収入基準額(基準額+家賃額)

【高知市の収入基準額】

1人世帯:基準額81,000円に家賃額(上限32,000円)を加算した額   

2人世帯:基準額123,000円に家賃額(上限38,000円)を加算した額   

3人世帯:基準額157,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額

4人世帯:基準額194,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額   

5人世帯:基準額232,000円に家賃額(上限42,000円)を加算した額   

6人世帯:基準額269,000円に家賃額(上限45,000円)を加算した額

4

申請日における、申請者及び世帯員の所有する金融資産(預貯金や手持ちの現金等)の合計額が、資産基準額以下であること

【高知市の資産基準額】

1人世帯:486,000円    2人世帯:738,000円   3人世帯:942,000円

4人世帯以上:1,000,000円

5

ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職(雇用期間の定めのない、または6カ月以上の就職)を目指した求職活動を行うこと

※事業再生等を目指し、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認められる場合は、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。

6 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び世帯員が受けていないこと
7 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

支給額・支給期間

 
支給額

以下の上限額の範囲で、月毎に家賃額を支給します。

 1人世帯:32,000円   2人世帯:38,000円  

 3~5人世帯:42,000円   6人世帯:45,000円

※原則、高知市から入居している賃貸住宅の賃貸人(不動産管理会社・家主等)の口座へ直接振り込みます(支払は月毎)。

支給期間

原則として3カ月

※支給期間満了前に延長の申請を行い、一定の要件を満たす場合は支給期間の延長が可能です。

 

申請に必要な書類

 
本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は住基カード等のいずれか1つ
離職等関係書類 2年以内に離職・廃業又は休業等の状態になったことが分かる書類(離職票、廃業届等)
収入関係書類
(世帯員全員)
預金通帳、給与明細、雇用保険受給資格者証、年金関係書類、事業収入(売上や必要経費等)のわかる書類等
金融資産関係書類
(世帯員全員)
預金通帳等
求職関係書類 求職受付票
住宅関係書類 賃貸契約書(契約者は申請者又は世帯員であること)

※申請書類の様式は高知市生活支援相談センターにて交付します。 

住居確保給付金(転居費用補助)

 世帯員の死亡や転出等、又は申請者もしくは世帯員の離職や廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や住居を失うおそれのある方を対象に、家計全体の支出改善のための転居費用相当額(上限あり)を支給する制度です。
 支給に当たっては、高知市生活支援相談センターが行う家計の改善に向けた相談支援を受け、転居することで家計全体の支出が改善され、かつ、その費用の捻出が困難であることが認められる必要があります。

支給対象者

次表のいずれにも該当する方が転居費用補助の支給対象となります。

 
No. 要件
1 世帯員の死亡や転出等、又は申請者もしくは世帯員の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方であること
2 申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
3 申請月において、世帯の主たる生計維持者であること
4

申請月において、申請者及び世帯員の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額、又は持ち家である住宅等に居住している場合は住宅維持費(上限あり)を合算した額(「収入基準額」)以下であること

 申請月の世帯全体の収入額≦収入基準額(基準額+家賃額又は住宅維持費)

【高知市の収入基準額】

1人世帯:基準額81,000円に家賃額又は住宅維持費(上限32,000円)を加算した額   

2人世帯:基準額123,000円に家賃額又は住宅維持費(上限38,000円)を加算した額   

3人世帯:基準額157,000円に家賃額又は住宅維持費(上限42,000円)を加算した額

4人世帯:基準額194,000円に家賃額又は住宅維持費(上限42,000円)を加算した額   

5人世帯:基準額232,000円に家賃額又は住宅維持費(上限42,000円)を加算した額   

6人世帯:基準額269,000円に家賃額又は住宅維持費(上限45,000円)を加算した額

5

申請日における、申請者及び世帯員の所有する金融資産(預貯金や手持ちの現金等)の合計額が、資産基準額以下であること

【高知市の資産基準額】

1人世帯:486,000円    2人世帯:738,000円   3人世帯:942,000円

4人世帯以上:1,000,000円

6 高知市生活支援相談センターが行う家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
7 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び世帯員が受けていないこと
8 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員でないこと

 

支給額・支給対象経費

 
支  給  額

以下の上限額の範囲で、転居費用を給します。

 1人世帯:96,000円   2人世帯:114,000円  

 3~5人世帯:126,000円   6人世帯:135,000円

※原則、高知市から不動産仲介業者や引越業者等の口座へ直接振り込みます。

対象経費

・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

・転居先への家財の運搬費用

 

申請に必要な書類

 
本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は住基カード等のいずれか1つ
収入減少関係書類 2年以内に世帯収入が著しく減少したことが確認できる書類
離職等関係書類 2年以内に離職・廃業又は休業等の状態になったことが分かる書類(離職票、廃業届等)
収入関係書類
(世帯員全員)
預金通帳、給与明細、雇用保険受給資格者証、年金関係書類、事業収入(売上や必要経費等)のわかる書類等
金融資産関係書類
(世帯員全員)
預金通帳等
住宅関係書類

賃貸契約書(契約者は申請者又は世帯員であること)、住宅維持費確認書類(固定資産税、火災保険料等を確認できる書類)

※そのほか、要転居証明書(高知市生活支援相談センターが発行)や転居費用確認書類(初期費用、家財の運搬費等の見積書)も必要となりますが、まずは高知市生活支援相談センターへご相談ください。

※申請書類の様式は高知市生活支援相談センターにて交付します。 

住居確保給付金に関する相談・申請の窓口

高知市生活支援相談センター (高知市社会福祉協議会内)

電話番号:088-856-5529 Fax番号:088-856-5549

業務時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休業

住 所:高知市丸ノ内1丁目7番45号 総合あんしんセンター3階

※相談や申請にご来所される前に、事前のご連絡をお願いいたします。