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第383回高知市議会臨時会市長説明要旨(平成16年10月26日)

 第383回高知市議会臨時会にご出席をいただき,まことにありがとうございます。
 今回提出いたしました議案は,一般会計補正予算専決処分の承認議案1件,宇賀清掃工場解体撤去の工事請負契約締結議案1件であります。
 まず,市第125号議案は11月28日執行の高知県知事選挙費8,550万円につきまして,歳入歳出補正予算を専決いたしましたので,承認をお願いするものであります。
 次に,市第126号議案は旧清掃工場であります宇賀清掃工場の解体撤去を行うため,日立造船・栄宝生建設特定建設工事共同企業体との間に価格3億8,430万円で,工事請負契約を締結するものであります。
 当該工事に係る議案につきましては,当初,本年9月の市議会定例会におきまして,三井住友・ミタニ特定建設工事共同企業体による工事請負契約締結議案としてお諮りしておりましたが,当該代表者であります三井住友建設株式会社の新潟市発注の公共工事における独占禁止法違反疑惑に関して,公正取引委員会が審判開始決定を行ったことにより,契約の相手方として不適当であると判断し,指名停止措置を行い,仮契約を解除するとともに議案の撤回を行ったものであります。
 今回,改めて当該工事の請負締結議案をお諮りするに当たりまして,再入札などの手法を検討いたしましたが,再入札については,当該工事が設計施工一括発注方式を採用しておりましたことから,発注仕様書の見直し及び入札予定価格の変更に相当の日時を要することに加え,再入札の状況によっては,当初の落札決定金額と比べ請負金額の大幅な増加を招く可能性があり,本市にとって不利な事態となるケースも考えられました。
 そこで,本市にとって有益に進められるよう,当該工事の当初入札時における2番目に低い金額の応札業者であります日立造船・栄宝生建設特定建設工事共同企業体と価格交渉を行った結果,当初落札決定金額での契約が可能となりましたことから,地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の「競争入札に付すことが不利と認められるとき」,及び第5号の「著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みであるとき」の規定に基づき,日立造船・栄宝生建設特定建設工事共同企業体と随意契約を行うものであります。
 このほか,報告2件は,法令所定の手続により,ご報告を申し上げるものです。
 以上,提出いたしました議案につきまして,概要の説明を申し上げましたが,よろしくご審議のうえ,適切なご決定をお願いいたします。