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配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方へ(第2期 均等割のみ課税世帯)
更新日:令和6年3月6日
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で,基準日(令和5年12月1日)に高知市に住民票が存在しない場合にも,本給付金を受給できる可能性があります。住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給済であっても,避難されている方が支給要件を満たせば,給付金を受給できます。
なお,配偶者等の扶養に入っている場合でも,DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし,ご自身及び同伴者が令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯である場合には受給できます。
●受給対象要件
基準日時点で高知市に避難しており,避難している世帯全員が令和5年度分の住民税が均等割のみ課税者で構成される世帯又は均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯。ただし,次のいずれかを満たす世帯に限る。
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金(第2期 均等割のみ課税世帯)用DV等被害申出受理確認書(以下「DV等被害申出受理確認書」という。)」が発行されている
・基準日の翌日以降に住民票を高知市へ移し,住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている
・上述のほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
●手続き方法
健康福祉総務課給付金担当へ下記に掲載する「高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金(第2期 均等割のみ課税世帯)に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(以下「申出書」という。)」を提出してください。
申出書には添付書類として,次のいずれかが必要です。
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
(2)婦人相談所が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知
(4)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書
上記(1)~(4)のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合に,各対応機関等へご相談のうえ「DV等被害申出受理確認書」に記入してもらってください。
提出された申出書の記載内容を確認した後,申請する給付金の区分に応じて,本市から申請書を送付します。
高知市非課税世帯等生活支援給付金(第2期 均等割のみ課税世帯)チラシ(DV等避難者向け) [PDFファイル/1.05MB]