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保険証と高齢受給者証の一体化について

 令和5年8月1日から,70歳以上の方に交付していた「高齢受給者証」が「保険証」と一体化され,「保険証兼高齢受給者証」になりました。医療機関を受診する際に提示するのは「保険証兼高齢受給者証」1枚だけとなります。

 新たに70歳になる方には,70歳になる月(1日生まれの方は前月)の下旬に「保険証兼高齢受給者証」をお送りします。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から,記載されている負担割合(2割または3割)が適用されます。
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