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【後期高齢者医療】医療費の自己負担の割合

 医療機関を受診したときに支払う自己負担の割合は,世帯の所得や収入により,下表のとおりとなります。この自己負担の割合は,被保険者証に記載されています。

自己負担割合 区分 判定基準
3割負担

現役並み所得者

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に,市町村民税課税所得額が145万円以上の方がいる場合

※3割負担に該当する方でも,下記「現役並み所得者(3割負担)と判定された場合」の要件に該当する方は,申請により一般(2割または1割負担)になります。

2割負担 一般2 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に,市町村民税課税所得額が28万円以上の方がいて145万円以上の方はいない場合
1割負担 一般1 現役並み所得者,一般2,区分2,区分1 以外の方
区分2 世帯全員が市町村民税非課税で,区分1以外の場合
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で,かつ各所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに,0円以下となる場合
  • 同一世帯に19歳未満の方がいる場合,判定に使用する所得は市町村民税の課税所得と異なることがあります。
  • さかのぼって所得更正や世帯状況の変更をすることに伴い,自己負担区分が変更となった場合,医療費の一部をお返しいただいたり,差額を支給したりすることがあります。該当の方には必要な手続きについて広域連合からお知らせいたします。
  • 医療機関での自己負担額は,区分によって限度額が変わってきます。

現役並み所得者(3割負担)と判定された場合

 3割負担と判定された方で,収入が次ののいずれかに該当する場合は,申請により「一般2」(2割負担)または「一般1」(1割負担)となりますので,保険医療課後期高齢者医療係へ申請してください。

自己負担の区分が「一般2」(2割負担)となる場合の基準

(1) 同一世帯に被保険者が1人の場合

1.被保険者の前年中の収入が383万円未満

※ただし,383万円以上であっても,同一世帯に他の医療保険に加入されている70歳から74歳の方がいる場合は,その方の収入を加えた合計額が520万円未満

2.被保険者の前年中の収入が383万円未満

 

(2) 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

被保険者の前年中の収入の合計が520万円未満

自己負担の区分が「一般1」(1割負担)となる場合の基準

(1) 同一世帯に被保険者が1人の場合

 被保険者の

被保険者の前年中の収入が383万円未満

※ただし,383万円以上であっても,同一世帯に他の医療保険に加入されている70歳から74歳の方がいる場合は,その方の収入を加えた合計額が520万円未満

 

(2) 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

被保険者の前年中の収入の合計が520万円未満


※市町村民税課税所得とは,所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。

※収入とは,所得税法の収入金額(土地,建物などの分離所得や生命保険満期金など一時所得に係る収入も含む)であり,必要経費や控除を差し引く前の額です。

窓口負担割合の見直し(2割負担)について

令和4年10月1日から,一定の所得がある被保険者の窓口負担割合が2割負担となります。詳細については,以下の【窓口負担割合の見直し(2割負担)リーフレット】を参照してください。

窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などについてのお問い合わせは,国がコールセンターを開設しています。

後期高齢者医療窓口負担割合に関するコールセンター

窓口負担割合の見直し(2割負担)に関する制度改正の趣旨等についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。

 

電話番号 0120-002ー719

受付時間 月曜日から土曜日 9時00分~18時00分(日曜日・祝日は休み)

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