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医療費が高額になった場合
1ヶ月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり,自己負担額が高額になったときは,限度額を超えた分が,あとから払い戻されます。
払い戻しが5,000円を超える場合は文書でお知らせしますので,保険医療課給付担当の窓口または郵送で申請してください。
申請手続きに関して,初回申請後,2回目以降の振込を自動振込にできる申請方法があります。申請には条件がございますので,詳しくは,下記までお問合せください。
| 所得区分 | 基準 | 限度額 | 多数該当(注1) | 
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  | 
140,100円 | 
| イ | 
 600万円超~901万円以下  | 
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 
| ウ | 
 210万円超~600万円以下  | 
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 
| エ | 
 210万円以下  | 
57,600円 | 44,400円 | 
| オ | 
 住民税非課税世帯  | 
35,400円 | 24,600円 | 
(注1)直近12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(※)限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。
| 所得区分 | 基準 | 負担 割合  | 
自己負担限度額(月額) 外来 (個人ごと)  | 
自己負担限度額(月額) 外来+入院 (世帯ごと)  | 
|---|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者  | 
 3 住民税課税所得 690万円以上  | 
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉(注1)  | 
|
| 
 2 住民税課税所得  380万円以上  | 
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉(注1)  | 
|||
| 
 1 住民課税所得  145万円以上  | 
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉(注1)  | 
|||
| 一般 | 課税区分 | 2割 | 18,000円 | 57,600円 〈44,400円〉(注1)  | 
| 区分2 | 世帯全員が市町村民税非課税で区分1以外の場合 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 世帯全員が市町村民税非課税で, かつ各所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる場合  | 
15,000円 | ||
(注1)〈 〉内は直近12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(※)現役並み所得者1及び現役並み所得者2に該当の方が限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。
(※)区分1及び区分2に該当の方が限度額の適用を受けるためには、オンラインによる資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。
(※)入院時の食事療養標準負担額に関して、入院日数91日以降の減額を受ける場合には、保険医療課給付担当の窓口で長期入院該当の申請が必要です。
◎ 自己負担限度額には,食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含まれません。
認定証の交付申請に必要なもの
【本人が手続きをする場合】
・本人確認書類
【世帯外の第三者が代理で手続きをする場合】
・適用対象者の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
(※)以上2点をお持ちでない場合は認定証を後日郵送でお送りします。



