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医療費が高額になった場合

更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

 1ヶ月の医療費の自己負担が高額になったときは、限度額を超えた金額が、あとから払い戻されます。

 払い戻しが5,000円を超える場合は文書でお知らせしますので、保険医療課給付担当の窓口または郵送で申請してください。

 申請手続きに関して、初回申請後、2回目以降の振込を自動振込にできる申請方法があります。申請には条件がございますので、詳しくは、下記までお問合せください。

 マイナ保険証による資格確認を受けるか、事前に保険医療課給付担当の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い、医療機関等の窓口で提示していただくと、窓口での自己負担額の支払いを限度額までにすることができます。なお、現役並み3及び一般の区分の人は、保険資格の確認できるものを提示するだけで自動的に限度額まで抑えられますので限度額適用認定証の交付はありません。

(※)入院時の食事療養標準負担額に関して、入院日数91日以降の減額を受ける場合には、保険医療課給付担当の窓口で長期入院該当の申請が必要です。

 ◎自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベット代などの支払額は含まれません。

 

令和8年8月からの限度額について

令和8年7月までの限度額について

認定証の交付申請に必要なもの

【本人が手続きをする場合】

・本人確認書類

【世帯外の第三者が代理で手続きをする場合】

・適用対象者の本人確認書類

・代理人の本人確認書類

(※)以上2点をお持ちでない場合は認定証を後日郵送でお送りします。

特定疾病該当の方は自己負担額などが違う場合がありますので、下記リンクをご参照ください。

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