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海外から転入された方に係る国民健康保険高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて
概要
高額療養費制度とは,医療機関等の窓口において患者が支払う一部負担金の額が,法令に規定する自己負担限度額(課税状況や所得により異なる)を超えた場合に,差額を支給するものです。
市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有しない方には「非課税世帯の自己負担限度額」(最も低額である区分)を適用しないことが規定されていますが,1月2日以降に海外から転入し,前年の所得を0円として申告を行った方に,誤って「非課税世帯の自己負担限度額」を適用したため,差額を過大に支給していたことが判明いたしました。(入院時の食事療養費についても同様の事例が発生いたしました)
市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有しない方には「非課税世帯の自己負担限度額」(最も低額である区分)を適用しないことが規定されていますが,1月2日以降に海外から転入し,前年の所得を0円として申告を行った方に,誤って「非課税世帯の自己負担限度額」を適用したため,差額を過大に支給していたことが判明いたしました。(入院時の食事療養費についても同様の事例が発生いたしました)
原因
本市の国民健康保険事業に関しましては,所得情報を基にシステム上で自己負担限度額区分の自動判定を行っています。
ただし,市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有していない方につきましては,課税区分扱いとするために個別に手動入力する必要がありますが,自動判定が行われるものと誤認していたことから,課税区分該当者とするべき方について非課税区分該当者と判定されたため,高額療養費等について過支給が発生いたしました。
ただし,市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有していない方につきましては,課税区分扱いとするために個別に手動入力する必要がありますが,自動判定が行われるものと誤認していたことから,課税区分該当者とするべき方について非課税区分該当者と判定されたため,高額療養費等について過支給が発生いたしました。
過支給の世帯数及び金額
11世帯 527,351円 (令和2年度から6年度までの高額療養費及び食事療養費の合計)
対応策
(1)海外から転入した方につきましては,システム上で正しい区分に修正を行うとともに,過支
給となった金額等について調査を実施いたしました。
(2)過支給が判明した方には,個別に謝罪と説明を行ったうえで返還を求めてまいります。
給となった金額等について調査を実施いたしました。
(2)過支給が判明した方には,個別に謝罪と説明を行ったうえで返還を求めてまいります。
再発防止について
誤った自己負担限度額を適用していた方にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
今後,本市国民健康保険への加入手続時には,1月2日以降に海外から転入した方に該当するか確認を行い,該当する場合は連絡票を使用して遺漏なく適正な区分の適用を行うことで再発防止に努めてまいります。
今後,本市国民健康保険への加入手続時には,1月2日以降に海外から転入した方に該当するか確認を行い,該当する場合は連絡票を使用して遺漏なく適正な区分の適用を行うことで再発防止に努めてまいります。