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<特殊詐欺警戒注意報発令>特殊詐欺に注意!
令和7年9月18日から9月24日までの間に、副業の開始資金名目2件、サイト利用料金名目1件の合計3件の特殊詐欺被害を認知したことから、県警察本部では、「特殊詐欺警戒注意報」(9月25日から27日までの間)を発令して被害防止を呼びかけており、市町村にも情報共有・注意喚起の協力依頼がなされています。
被害者は、20代から40代の男性3名で、被害額は数十万円から数百万円に上っています。被害状況は以下のとおりです。
【副業の開始資金名目による特殊詐欺被害】 2件
マッチングアプリや交流サイトで知り合った者から副業を勧められ、紹介された副業サイトに登録したところ、副業の開始資金を要求されたため、指定された口座に開始資金を送金したが、副業の実態がなく開始資金をだまし取られた。
【サイト利用料金名目による特殊詐欺被害】 1件
電話会社を名乗る者から電話があり、サイト利用料金の未納があるので電子マネーで支払うよう請求され、コンビニエンスストアで電子マネーを購入して電子マネーのカード番号を相手方に伝えたところ、電子マネー購入金額をだまし取られた。
インターネットのバナー広告やSNSによるダイレクトメール等から始まる副業あっせんのトラブル、詐欺被害等が後を絶ちません。信用のある団体以外の職業あっせんは利用せず、開始資金、手続費用等の請求があった場合は、まず詐欺だと疑ってください。
また、サイト利用料金の未納を理由に、コンビニエンスストア等で取り扱っている電子マネーのカードを購入させて払わそうとするのは詐欺の手口です。
覚えのないサイト利用料金や、利用したかどうか分からないサイト利用料金を請求されたり、未納料金を電子マネーで支払うように指示されたときは、詐欺だと疑ってください。
併せて、「被害に遭われているかもしれない方」を見かけた場合は、声かけの上、最寄りの警察署へご連絡をお願いいたします。
情報提供:高知県警察本部



