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はかりの定期検査
はかりの定期検査について
計量法では、取引・証明に使用される計量器(主に質量計)について、2年に1回の定期検査を義務付けられています。商店や工場・量販店等で計り売りされる商品を計量するはかりや商品の質量表示に使用するはかり、医療機関で健康診断、診断書、介護要否意見書、母子手帳などへ記載するための体重測定用のはかり、薬局で調剤をするはかり、学校や保育園・幼稚園で健康診断に使用する体重測定用のはかりや給食の食材検収用のはかり等は、定期検査を受けなければなりません。
高知市では、市内区域を大きく2つに分け、原則として偶数年度には中心部、鏡、土佐山を、奇数年度には周辺部、春野町、街路市の事業所を対象に検査を実施しています。
毎年4月上旬から5月下旬にかけ、学校や公民館・公園等を会場に、計量器を持参して検査を受検していただく集合場所検査を実施しています。(※令和7年度集合場所検査日程は、下記リンク参照)
また、高精度(1級,2級,H級)のはかり、薬局や病院で薬の調剤に使用しているはかり、運搬が困難なはかり、はかりの数量が多い等の場合は、計量器の設置場所で検査を受検していただく所在場所検査を実施しています。
※取引・証明に使用するはかりは、検定証印もしくは、基準適合証印が付された計量器以外は、使用できませんのでご注意ください。(※下記リンク「取引・証明に使用するはかりについて」参照)
※計量器定期検査には条例で定められた検査手数料が必要です。(※下記リンク「検査手数料一覧」参照)
定期検査は高知市(高知市以外に事業所がある場合は高知県工業技術センター計量検定室)が行う検査に代えて、国家資格を持った計量士の行う代検査を受検することもできます。
令和7年度定期検査日程等について
取引・証明の用途ではかりを使用している場合は、2年に1回検査を受ける必要があります。
今年は市内周辺部及び街路市の事業者等が検査対象です(令和6年度に検査済みの方を除く)。該当する方は必ず検査を受けてください。
また、新しく事業を始め、計量器の検査をまだ受けていない方、事業の休止・廃止または計量器を取引・証明の用途で使用しなくなった方はご連絡ください。
計量検査所の場所について




