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令和8年4月1日から火葬場等使用料及び証明手数料を改定します
更新日:2026年2月4日更新
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令和8年4月1日から火葬場使用料、式場等使用料及び証明手数料の改定をします。
今回の改定は、近年の物価上昇や人件費増などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者負担とするため、市全体で、使用料・手数料の見直しを行うこととしたものです。
改定後の使用料及び手数料は、次の「令和8年4月1日からの使用料等の一覧」のとおりです。
令和8年4年1日からの使用料等の一覧 [PDFファイル/186KB]
改定後の新単価は、令和8年4月1日以降に斎場使用許可申請をした場合から適用されます。
なお、令和8年4月1日以降の利用であっても、3月31日までに使用許可申請した場合は、旧単価が適用されます。
なお、令和8年4月1日以降の利用であっても、3月31日までに使用許可申請した場合は、旧単価が適用されます。
備考
・ 「市内」とは、死亡者が死亡時に(死産児の場合母親が,手術肢体の場合本人が)本市の住民基本台帳に登録されている場合をいいます。
・ 式場等使用料は、あくまでも部屋の使用に係る料金です。その他の葬儀に関する費用は 含まれていません。
・ 使用料は、斎場受付窓口でお支払い(前納)いただきます。
・ 本市において、死亡者が公的扶助を受けていることについて、福祉事務所長の証明がある場合は、使用料の減免制度が適用されます。




