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高知市町内会連合会

 高知市町内会連合会は、昭和49年“自分達の住むまちを明るく住みよいまちにしよう”と市内約100の町内会が集まり「高知市町内会長懇話会」として誕生しました。
 その後昭和63年に現在の名称に変更し、市民憲章事業の推進、青少年の健全育成、防犯、防災、環境整備事業など、多岐にわたる取組を行っています。
 現在は30の地区町内会連合会で構成され、町内会のおよそ6割にあたる団体が加入しています。

※ このページでは、町内会、自治会、自治公民館等を総称して「町内会」と表現しています。組織の名称は様々ですが、原則として「一定の地域に住む人々が、その地域に生ずる様々な共通課題に対処することを通して、親睦を深め、地域生活をより良くしていくためにつくられた住民自治組織」をいいます。

高知市と「連携と協働に関する基本協定」を締結しました

高知市町内会連合会

会長挨拶

会長
 皆さまには、日頃から町内会、地域活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症の終息の兆しが見えません。これからはコロナウイルスと共存する新しい生活様式に取り組み、日常生活や地域活動を進めるとともに、ワクチンの接種が行きわたり、早期に終息へ向かうことを願っております。
 また、地球温暖化の影響と言われています、各地域で発生する局地的な集中豪雨から尊い生命と財産を守る政策が喫緊の重要課題と思っております。
 このような昨今、地域活動においても地域のあらゆる人々が役割を持ち、助け合い支え合い、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指さなければならないと日々考えております。
 高知市町内会連合会としまして、下部組織である30の地区町内会連合会、811の単位町内会・自治会とともに、各関係団体等と連携を深め、活動の基盤となる組織の強化や活性化を図り、行政と協働しながら「快適で安全・安心な心ふれあう住みよいまちづくり」に全力で取り組んでまいります。
 このホームページでは皆さま方の町内会活動に関する様々な情報をお届けしたいと思っておりますので、ぜひご活用いただきご参加いただければ幸いです。
  高知市町内会連合会会長 長尾 達雄

会報のご案内

 町内会連合会では定期的に会報を発行しています。
 
 会報をご覧になりたい方は、高知市町内会連合会(電話:088-824-6562)までご連絡ください。

町内会連合会の取り組み

 主な取り組みとして、次の事業を行っています。

  1. 定時総会の開催
  2. リーダー研修会の開催
  3. 会報の発行
  4. 公衆街路灯電気料補助事業 
  5. 掲示板整備事業(掲示板の新設と板取替修繕)
  6. 環境美化活動 
  7. 町内会・自治活動についての相談
  8. 町内会の結成について
  9. その他

 詳しい町内会連合会の活動は、こちらをご覧ください。

令和4年度事業計画  [PDFファイル/88KB]
令和4年度収支予算書  [PDFファイル/64KB]
令和3年度事業報告  [PDFファイル/142KB]
令和3年度収支決算書  [PDFファイル/64KB]

町内会連合会の組織

高知市町内会連合会

地区町内会連合会(30地区)

  • おおむね小学校区や行政区での町内会によって組織され、校区・地区での事業の実施、情報交換・意見調整などを行うとともに、行政との連絡調整などを行い、校区・地区の発展向上のために活動しています。
  • それぞれの地区の「単位町内会」で構成されています。

単位町内会

  • 町内会とは、それぞれの地域における身近な問題を共同で解決し、会員相互の親睦を図りながら、住みよい豊かな地域づくりを目指して活動する住民による自治組織です。
  • いわゆる「町内会」のことです。

 

地区町内会連合会の一覧

番号

地区

地区

地区連合会名

1

東部 介良 介良地区自治会公民館連絡協議会

2

東部 大津 大津地区町内会連合会

3

東部 高須 新木地区町内会連合会

4

東部 種崎 種崎地区町内会連合会
 5 東部 三里 三里小学校区町内会連合会

6

西部 朝倉 朝倉地区町内会連合会

7

西部 旭地区町内会連合会

8

西部

鴨田 鴨田校区町内会連合会

9

西部 神田 神田地区町内会連合会
10 中央 上街 上街地区町内会連合会

11

中央 北街 北街地区町内会連合会

12

中央

高知街 高知街地区町内会連合会

13

中央 南街 南街地区町内会連合会

14

中央 小高坂 小高坂地区町内会連合会
  15 中央 江ノ口 江ノ口地区町内会連合会
  16 中央 一ツ橋 一ツ橋地区町内会連合会

17

中央 下知 下知地区町内会連合会

18

中央 弥右衛門 弥右衛門地区町内会連合会
  19 中央 江陽 江陽地区町内会連合会
  20 南部 横浜瀬戸 よこせと地区町内会連合会

21

南部 潮江 潮江地区町内会連合会

22

南部 長浜 長浜地区町内会連合会

23

南部 御畳瀬 御畳瀬地区連合町内会
  24 南部 浦戸 浦戸連合町内会
  25 南部 春野 春野地区町内会連合会

26

北部 秦地区町内会連合会

27

北部 初月 初月地区町内会連合会

28

北部 一宮薊野久重 一宮薊野久重地区町内会連合会

29

北部 鏡地区町内会連合会

30

北部 土佐山 土佐山地区区長会

町内会について

町内会の活動

1 地域課題の発見と解決の場
 私たちの地域を見渡したとき、ごみなどの環境問題から、交通安全、青少年の非行防止、高齢者の生きがい対策、道路や公園などの環境整備、地域防災、防犯など、様々な課題があります。このような課題は、個人や家庭だけでは解決できないものが数多くあります。
 町内会では、地域の様々な意見や要望を取り上げて、それについて十分に話し合い、地域全体の共通の課題としての認識を高め、解決していこうとすることが大切です。

2 地域住民の親睦と連帯の場
 町内会は、住みよい豊かなまちづくりをめざして、次のような活動をしています。
 これは、地域の人々が様々な活動に参加し、協力し合うことを通して、「楽しい心のふれあい」につながることをねらいとしています。

区分

内容(活動例)

安心・安全なまちづくり 子どもの登下校時見守り等、安心して住み続けられる地域社会の実現をめざした活動を行っています。
環境美化 ごみステーションの設置や管理を行うとともに道路や溝の清掃、不法投棄の防止対策等の環境美化対策を行っています。
防犯・交通安全 夜道を安心して歩けるように防犯灯の設置や管理を町内会が行っています。また、交通事故の防止や犯罪のない安心して住める地域づくりに取り組んでいます。
自主防災・互助活動 地震、水害、火災等の災害に対応するための自主防災会を設置したり、災害などに見舞われた時にお互い助け合ったりするなど、大きな役割を果たしています。

レクリエーション等親睦行事

会員の交流と親睦を目的に、お祭り、レクリエーション、盆踊り、運動会、花見等各種行事を行っています。
広報活動 会員の皆さんに広報誌の配布や行政からのお知らせ文書の回覧等を行っています。
各種募金への協力 共同募金、日赤社資募集などに協力しています。

町内会運営の基本的な考え方

 町内会は、そこに住む住民が主体的に活動をする組織であり、その活動は会員の総意でなければなりません。運営方法は、総会やなどでより多くの会員の意見を取り入れ、民主的に決めていく必要があります。
区分 内容 作成例
会則  会則は、町内会活動運営の基準となるものとして必要です。各町内会に応じたものをつくりましょう。また、町内会を運営するなかで、会則に不都合が生じたり、運営に支障があったりする場合には、会則を改正することにより、より良い運営にしていくことが必要です。 会則の作成例[PDFファイル/67KB]
事業計画書  会員相互の親睦と連帯感を深めるため、事業計画は重要になります。多くの会員が参加できる事業の計画と実施方法の工夫が大切です。 事業計画書の作成例 [PDFファイル/62KB]
予算書・決算書  予算計画(町内会費の額等)は各町内会の状況に応じて作成してください。

予算書の作成例 [PDFファイル/59KB]

決算書の作成例 [PDFファイル/60KB]

監査報告書の例 [PDFファイル/37KB]

意見の集約  地域が抱える問題や意見は、みんなの問題として考えていく必要があります。多くの会員の意見や考え方を聞き、対策等を決めていくことが町内会の基本です。
役員の選出

 町内会を自主的、民主的に運営していくためには、その組織をとりまとめる方(役員)が必要です。それが町内会の会長です。そのほか副会長、会計、会計監査などが考えられます。

 役員さんの選出方法は、候補者の中から投票、推薦、互選、持ち回りなどの方法がありますが、会員の方々の意見が反映できるような方法を会則で決めておきましょう。

その他

 前年度の事業報告や収支報告は、会員の方々に知らせる必要があります。新年度の総会において報告し、その年の運営に役立てましょう。

 総会に出席できなかった人にも、掲示板や回覧などでお知らせしましょう。

 また、新年度の事業計画や収支予算についても総会で決定しましょう。

町内会への加入

 町内会への加入を希望される場合は、お住まいの町内会の会長等に申し出てください。町内会長名が分からないときは、高知市町内会連合会または地域コミュニティ推進課までお問い合わせください。
 マンション・コーポ等共同住宅の場合は、入居者と管理者が相談のうえ、まとめて加入手続きをしていただくこともできます。
 町内会は、会員の会費等の収入で、自主的に運営されています。

☆加入のメリットは…?☆

  • 日常的な親睦・交流を通して、地域での安心した暮らしにつながります。
  • 災害など「もしも」のとき、お互いの助け合い・支え合いにつながります。
  • 防犯パトロールや登下校時の見守り、防犯灯の設置など、地域の目により防犯効果が高まっていきます。

 

町内会への活動支援(助成制度等のお知らせ)

高知市町内会連合会が行っている支援等

高知市町内会連合会などが行っている町内会への活動支援の主なものをお知らせします。

 1.公衆街路灯設置費等の補助(新たに設置する場合、既設街路灯をLED灯具へ取替える場合)

 高知市街を明るくする会(事務局:高知市町内会連合会)では、高知市内の町内会が公衆街路灯を新たに設置する場合や、既に設置してある街路灯の灯具(※水銀灯や蛍光灯等のLED灯具以外)をLED灯具に取替える場合に、経費の一部を助成する公衆街路灯設置費等補助金を交付しております。

 補助金の申請は、「電気工事業者」を通じて行っていますので、工事の依頼の際に補助金のご相談をしてください。

  「補助の対象」や「補助の条件」など詳細につきましては、こちらをご覧ください。

 2.公衆街路灯電気料の補助

 高知市町内会連合会では、市内の町内会、自治会、自治公民館等のみなさんの経済的な負担を軽減することで、地域のみなさんの自治活動の推進を図るために、公衆街路灯の電気料補助金を交付しております。

  「補助の対象」や「補助の条件」など詳細につきましては、こちらをご覧ください。

 3.掲示板整備の補助

 高知市町内会連合会では、町内会等における構成員相互の連絡、行政機関の広報、その他公益的利用のために掲示板を整備する町内会等に対して、その経費の一部を助成する補助金を交付しております。

 「補助の対象」や「補助の条件」など詳細につきましては、こちらをご覧ください。

高知市などが行っている支援等

高知市などが行っている町内会への活動支援の主なものをお知らせします。

 1.コミュニティ集会所等施設整備の補助

 高知市では、町内会が所有する集会所の新築、増改築または改修等の事業費の一部を補助しています。

     コミュニティ集会所等施設整備の補助の内容はこちらをご覧ください。

 2.環境美化活動への支援

   高知市では、快適な生活環境づくりと住民の相互理解を図るために、町内会が主催する河川や町内の一斉清掃等の環境美化活動への支援を行っています。

     環境美化活動への支援の内容はこちらをご覧ください。

その他のお役立ち情報

町内会活動に関するお役立ち情報をお知らせします。

 1.町内会の名義での不動産登記(町内会法人化)

  • 従来、町内会には法人格が認められていなかったため、町内会が不動産(集会所等の土地・建物など)を所有していても、町内会の名義ではなく、会長個人または複数の役員の名義で登記せざるを得ませんでした。
  • 地方自治法の規定により、町内会は「地縁による団体」として、市長の認可によって法人格を持てることになり、町内会の名義で不動産登記等ができるようになりました。

   <登記名義人が会長等の個人名義の場合の問題例>

  • 登記名義人の債権者が不動産を差し押さえ、競売してしまった。
  • 登記名義人が死亡した場合に、相続人との間で所有権の争いが生じた。
  • 町内会長名で登記しているために、会長が交代するたびに変更登記をしなければならず、手続きが煩雑である。

     町内会等の法人格取得についてはこちらをご覧ください。

 2.高知市ふれあいセンター、コミュニティセンターのご利用について

   ふれあいセンターやコミュニティセンターは、地域のコミュニティ活動の拠点施設です。町内会活動(会議、行事、親睦会など)や、住民の皆さんの交流、グループ・サークルなどの学習・集会の場としてお気軽にご利用いただける施設です。

     高知市下知コミュニティセンターについてはこちらをご覧ください。

     高知市江ノ口コミュニティセンターについてはこちらをご覧ください。

     高知市弥右衛門ふれあいセンターについてはこちらをご覧ください。

     高知市ふれあいセンターについてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

高知市町内会連合会

  所  在  地:高知市鷹匠町2丁目1番43号 高知市たかじょう庁舎2階

  連  絡  先:【電話番号】088‐824‐6562 / 【Fax番号】088-855-6510

  開所日時:月曜日から金曜日,午前10時から午後4時まで(土日祝、毎年12月29日から1月3日までを除く)

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