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【お知らせ】再生資源利用(促進)計画書・実施書の様式変更について

再生資源利用(促進)計画書及び実施書の取扱いの変更について

 上下水道局におきましては、建設資材の利用量及び建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず、工事請負代金額が100万円(税込み)以上の工事については、再生資源利用(促進)計画書・実施書の提出を義務付けしておりますが、その作成方法につきましては、平成30年4月1日以降、建設副産物情報交換システム(COBRIS)及び国土交通省の建設リサイクル報告様式(エクセル様式)のいずれでも可能としておりましたが、令和4年4月1日以降は、原則として建設副産物情報交換システム(COBRIS)による作成方法に変更いたしますので、ご注意ください。

  建設副産物情報交換システム(COBRIS)について

 適用日は、令和4年4月1日より適用することとしますが、令和4年3月31日以前に契約し、完成期日が令和4年4月1日以降となる工事の再生資源利用(促進)計画書及び実施書のうち、再生資源利用(促進)実施書につきましては、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、提出していただきますようお願いします。

 なお、インターネット環境の確保が難しい等、これにより難い場合は、工事監督職員との協議をお願いします。

 ※建設副産物情報交換システム(COBRIS)を使用するには、(一財)日本建設情報総合センター 建設副産物情報センターへの利用申請が必要となります。

 

 建築副産物情報交換システムに関する問い合わせ先