ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 環境施設対策課 > 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(環境施設対策課関連その6)

本文

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(環境施設対策課関連その6)

 令和2年5月25日付で新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第5項に基づき,緊急事態解除宣言がなされ,また同日付で新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添参照)が変更され,全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこととされました。
 廃棄物処理事業は,日常の生活を維持するために不可欠なサービスであり,新型コロナウイルス感染症の流行時においても,安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行う必要があります。
 加えて,コロナウイルス感染症に係る廃棄物を排出する場合にも,その適正処理に配慮することが求められます。
 これらのことから,環境省より下記のとおり「新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針の変更及び緊急事態宣言解除について」の事務連絡がありました。
産業廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理業者並びに廃棄物を排出する皆様方には,本事務連絡をご参考くださいますよう,よろしくお願いいたします。


(厚生労働省,経済産業省及び環境省の最新の情報を適宜ご確認ください。)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)