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【受付は終了しました】令和5年度高知市住宅用自家消費型太陽光発電設備導入促進事業費補助金について

高知市では,再生可能エネルギーの利用を促進し,温室効果ガスの排出量を削減するために,環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し,住宅用自家消費型太陽光発電設備導入の補助を実施しています。

※国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」については,こちらをご確認ください。 ⇒https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/

申請を希望される方は,必ず「交付要綱 [PDFファイル/192KB]」,「募集要領 [PDFファイル/322KB]」をご確認ください。

 

1 補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は,以下の⑴又は⑵のいずれかに該当する事業とします。

⑴ 自ら居住する目的で市内に住宅を新築する際に,その住宅の敷地内において,「太陽光発電設備」又は「太陽光発電設備及びその付帯設備である蓄電池」を設置すること。

※当該設備が設置されたうえで販売している建売住宅の購入の場合は,補助対象となりません。

⑵ 自ら居住する市内の住宅の敷地内において,「太陽光発電設備」又は「太陽光発電設備及びその付帯設備である蓄電池」を設置すること。

※ ここでいう「住宅」とは,「自己の居住の用に供する戸建ての家屋(専用住宅)」のことであり,「店舗・事務所等を併用する戸建ての家屋であってその一部を自己の居住の用に供するもの(併用住宅)」は対象となりません。

補助金の交付決定後に補助対象事業に着手(契約・発注)し,同一年度の2月末日までに事業完了及び実績報告書の提出を行ってください。補助金の交付決定前に着手した場合,補助対象となりません。

 

2 申請できる方

以下の⑴~⑹の要件を全て満たす方が対象となります。

⑴ 実績報告の時点で,本補助金の交付決定を受けた事業に係る住宅が所在する高知市内の土地に住所を有し,住民基本台帳に記録されている者であること。

⑵ 市税その他の徴収金を滞納していない者であること。

⑶ 補助対象事業について,国,公共団体等から他に補助金,助成金その他これらに類する交付金を受けていない者であること。

⑷ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間,補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱(平成25年4月17日付け経済産業省,環境省,農林水産省策定)に基づくJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。

⑸ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれにも該当しない者であること。

⑹ 補助が適当でないと市長が認める者でないこと。

3 補助対象設備

下表に掲げる設備及び要件を満たすものを補助対象設備とします。

 
補助対象設備 設備の要件

太陽光発電設備

(自家消費型)

・商用化され,導入実績があること。

・中古設備でないこと。

・リース設備でないこと。

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

・太陽電池モジュールの公称最大出力(定格出力)の合計値が10kW未満のものであること。なお,増設の場合においては,既存分を含めて10kW未満であること。

・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。)別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2重点対策加速化事業(2)交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと。(別添の「参考資料 [PDFファイル/413KB]」を必ずご確認ください。)

・この補助金により導入する太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を自家消費すること。太陽光発電設備の増設の場合は,増設した設備で発電した電力の30%以上を自家消費すること。

・市内の事業者(※)から調達すること。

蓄電池

・商用化され,導入実績があること。

・中古設備でないこと。

・リース設備でないこと。

・この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

・定置用であること。(ポータブルは補助金の対象となりません。)

・導入価格(設置に係る工事費を含み,消費税及び地方消費税の額を除く。)が155,000円/kWh以下のものであること。

・国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2重点対策加速化事業(2)交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと。(別添の「参考資料 [PDFファイル/413KB]」を必ずご確認ください。)

・市内の事業者(※)から調達すること。

(参考資料)地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2 [PDFファイル/413KB]

(※)「市内の事業者」とは,「(契約書に記載する)契約の相手」が次の⑴又は⑵を指します。

⑴ 高知市内の本社若しくは本店又は支店若しくは営業所等の代表者

⑵ 高知市内に事業所・店舗を有する個人事業者

 

4 補助金額

補助率及び補助上限額は,下表に掲げるものとします。

 
補助対象設備 補助率及び補助上限額
太陽光発電設備 太陽光発電設備に係る公称最大出力(定格出力)の合計値のkW数(※1)に7万円を乗じて得た額
蓄電池 蓄電池に係る補助対象経費(※2)の額に3分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)又は50万円のいずれか少ない方の額

(※1)太陽光発電設備の公称最大出力の合計値とは「太陽電池モジュールの公称最大出力(定格出力)の合計値」又は「パワーコンディショナーの公称最大出力(定格出力)」の小さい方の値をいい,小数点以下を切り捨てとする。

(※2)補助対象経費とは,補助対象設備の導入に係る工事費,設備費のこと。詳しい内容は「募集要領 [PDFファイル/322KB]」P3をご確認ください。

(参考)補助金の計算例は「募集要領 [PDFファイル/322KB]」P4をご確認ください。

 

5 必要な書類

募集要領 [PDFファイル/322KB]」P7~8をご確認ください。

※高知市資産税課の証明書発行窓口は6月が繁忙時期のため,長時間お待たせすることがあります。お時間に余裕をもって,窓口にて証明書発行手続きをお願いします。

※申請時にご提出いただく「補助対象設備のカタログ,パンフレット等の写し」について,その記載内容によっては,追加資料の提出をお願いする場合があります。

 

6 補助金申請から交付決定までの流れ

【受付期間】令和5年6月12日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで(土日を除く。)

【受付時間】平日8時30分~12時00分,13時00分~17時15分

【提出先】高知市役所本庁舎5階 窓口番号514 新エネルギー・環境政策課

※提出いただく際に窓口にて書類の確認をするため,郵送による受付は行わず,提出方法は窓口受付のみとさせていただきます。

※上記受付期間内に申請額合計が予算額を上回った場合は,令和5年7月4日(火曜日)に交付決定事務処理の順番を決定します。その順番で交付決定を行い,予算が不足した時点で補助金交付は終了します。(抽選会の詳細は,「募集要領 [PDFファイル/322KB]」P5をご確認ください。)

※必ず補助金の交付決定後に着手(発注・契約)してください。

 交付決定前の着手(発注・契約)は,補助金の対象となりません。

 

フロー図

 

7 補助金交付要綱・募集要領

補助金交付要綱及び募集要領はこちらをご覧ください。

 ◆交付要綱 [PDFファイル/192KB]

 ◆募集要領 [PDFファイル/322KB]

 

8 様式(記載例等を含む)

 ◆交付申請

   (様式第1号)補助金交付申請書 [Wordファイル/34KB]

   (様式第3号)補助事業変更等承認申請書 [Wordファイル/33KB] 

   (別紙1(様式第1号))太陽光発電設備 設備設置概要書 [Wordファイル/16KB] 

   (別紙2(様式第1号))蓄電池 設備設置概要書 [Wordファイル/16KB] 

   【様式例,記載例】発電する電力の消費量計画書 [Wordファイル/18KB] 

 ◆実績報告以降

   (様式第4号)実績報告書 [Wordファイル/34KB] 

   (様式第6号)補助金交付請求書 [Wordファイル/32KB]

 

     この他,ご不明な点等ございましたら下記までお問合せください。

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