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ホタル保護にご協力を

高知市ほたる条例が新しくなりました。

ほたる

 市では,「高知ほたる条例」をホタルの乱獲防止や保護を目的に1986(昭和61)年4月に制定しました。しかし,未だにホタルが大量に捕獲される事例も見受けられることから,規制強化を柱とした条例の改正を平成25年4月1日付けで行いました。保護区域の指定や保護区域内でのカワ二ナの捕獲等を規制する条項を新たに定めています。

 

New ! !  ホタルのチラシができました

 ホタルの保護啓発チラシができましたのでお知らせいたします。チラシには,「高知市ほたる条例」の改正内容,ゲンジボタルの生態,ホタル観賞マナー,ホタル保護区域等について掲載しておりますので,ぜひ下記のリンクからご覧ください。

  ※ チラシの配布もしております。ご要望の方は新エネルギー・環境政策課までお問合せください。

ホタルのパンフレットです

ホタルのひみつ [PDFファイル/3.65MB]

ホタルの保護区域の指定について

  平成26年1月1日付けで以下のとおり,ホタルの保護区域を指定しました。

 ホタルの保護区域地図です。

  (1) 鏡川水系(宗安寺橋より上流全域)

  (2) 名切川上流(北谷橋より上流)

  (3) 久万川(中久万橋から高知市西久万400番4地先の柿内頭首工まで)

  (4) 宇賀谷川(市道長浜46号線より上流)

  (5) 内ノ谷川(行吉橋より上流)

  (6) 長谷川

 

主な変更内容

◆以前の条例とどこが変わったの?

 以前は営利目的でホタルを捕獲することのみ禁止していましたが,この改正により営利目的以外の捕獲等についても以下のとおり禁止されました。

・高知市全域において,何人も,ホタル(卵から成虫まで)の捕獲・殺傷を禁止します。

・保護区域において,何人も,ホタルのえさとなるカワ二ナの捕獲・殺傷を禁止します。

・条例に違反して捕獲したホタルやカワ二ナの譲り渡し,譲り受けをしてはいけません。

 保護区域ってなに?

 ホタルの保護のために必要な区域を保護区域として指定できるようになりました。区域を指定する場合には,事前に市民の皆さんの意見を聞き,この区域を告示し,その周知を図っていきます。

 ホタルに触ることもダメ

 生息場所で一時的にホタルを捕まえて,その場ですぐに放すことは大丈夫です。ただし,ホタルが弱ることのないように気をつけてください。

 研究のためにホタルやカワ二ナを捕まえるのは?

 保護増殖や調査・学術研究(環境学習)のためのもので市長が許可した場合に限り,ホタルやカワ二ナの捕獲,譲り渡し,譲り受けができます。                          

 違反するとどうなるの?

 以下のような罰則規定が定められています。

 (1)営利目的でホタルの捕獲等をした場合は,10万円以下の罰金。

 (2)営利目的以外でホタルの捕獲等をした場合は,5万円以下の過料。

 (3)保護区域においてカワ二ナの捕獲等をした場合は,5万円以下の過料。

 ※ただし,(2)・(3)の過料は「指導,勧告,命令」を経て,従わない場合に適用となります。

 条例はいつから適用されるの?

 新しい条例は平成25年4月1日から適用されています。従って,適用日以降はホタルやカワ二ナの捕獲等が原則禁止となっております。

 

リンク

 

 高知市ほたる条例 [PDFファイル/67KB] (平成25年4月1日施行)

 高知市ほたる条例施行規則 [PDFファイル/58KB] (平成25年4月1日施行)

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