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納付に関すること
市税の納付に関することなどをご紹介します。ここに記載のないものや、もっと詳しく内容が知りたい場合は、税務管理課及び各担当課までお問い合わせください。
災害などで市税の納付が困難なとき
(1)市税の減免
災害を受けるなどして生活が困難になったときや、生活保護を受けるときなどは、事情によっては市税の減免を受けることができます。市民税課または資産税課で手続きをしてください。
(2)徴収の猶予
災害を受けたり、病気にかかったとき、または負傷などをして市税を一度に納められないときは、徴収の猶予や分割して納める方法があります。このような場合は、税務管理課でご相談ください。
お問い合わせ先
税務管理課 第一納税係・第二納税係 Tel:823-9418
市民税課 Tel:823-9421(市県民税に関すること)
資産税課 Tel:823-9425(固定資産税に関すること)
納税が遅れると
納期限を過ぎても納税がない場合、督促状を送付します。督促状が届いたときは至急納税してください。それでも納税がない場合、滞納処分としての差押を受けることになります。また、納税が遅れた期間に応じて、延滞金がかかる場合があります。
(1)督促
納期限後20日以内に督促状を発送します。
(2)延滞金
延滞金は納期限内に納付された方と、納期限を過ぎて納付された方との公平性を図るためのものであり、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて納めていただくものです。
【延滞金の計算方法】
<令和3年1月1日以降>
〇「延滞金特例基準割合」による年率を基に計算します。【注1】
納期限の翌日から1か月以内の期間は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)となり、納期限の翌日から1か月を超える期間は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)が適用されます。
【注1】延滞金特例基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均(租税特別措置法第93条第2項の規定により毎年、財務大臣が告示するもの。)(以下「平均貸付割合」という。)に年1%を加算した割合。
ただし、以下の場合については、それぞれの割合が適用されます。
(1)納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を除く。)の延滞金の割合は、納税の猶予等をした期間においては、猶予特例基準割合が適用されます。
猶予特例基準割合…平均貸付割合に年0.5%を加算した割合。
(2)法人市民税及び事業所税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合が適用されます。
<平成26年1月1日から令和2年12月31日まで>
〇「特例基準割合」による年率を基に計算します。【注2】
納期限の翌日から1か月以内の期間は、特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)となり、納期限の翌日から1か月を超える期間は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)が適用されます。
【注2】特例基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月における平均(租税特別措置法第93条第2項の規定により毎年、財務大臣が告示するもの。)に年1%を加算した割合。
| 年 率 | |||
| 平成26年から令和2年 | 令和3年以降【注3】 | ||
| 納期限の翌日から1か月以内 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% | |
| 納期限の翌日から1か月経過後 | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% | |
【注3】納税の猶予等の適用を受けた場合もしくは法人市民税及び事業所税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合は、平均貸付割合+0.5%(上限7.3%)となります。
|
延滞金特例基準割合 |
納期限の翌日から 1か月以内 |
納期限の翌日から 1か月経過後 |
|
|---|---|---|---|
| 平成26年 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
| 平成27から平成28年 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
| 平成29年 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
| 平成30年から令和2年 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
| 令和3年 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年から令和7年 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
| 令和8年 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
【延滞金の計算例】
税の猶予制度について
市税は、納期限までに納付していただくことが定められていますが、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、市に申請をすることにより、原則1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度があります。
徴収猶予
災害、病気、事業の休廃業等によって、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請により徴収猶予を受けることができます。
また、本来の期限(法定納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができないと認められる場合は、その市税の納期限までに申請することにより、市税の徴収が猶予されます。
徴収猶予が認められた場合は、次の対応が行われます。
・ 分割等により納付することが可能になります。
・ 新たな差押え、すでに差押えをうけている財産の換価(売却)等の滞納処分が猶予されます。
・ 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除になります。
換価の猶予
市税を一時に納付することによって、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当し、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※ 申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として換価の猶予の申請はできません。
換価の猶予が認められた場合は、次の対応が行われます。
・ 分割等により納付することが可能になります。
・ すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・ 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産について、新たな差押えが猶予される場合があります。
・ 猶予期間中の延滞金の一部が免除になります。
※ 換価の猶予が認められた場合であっても督促状は法令の規定により送付されます。
申請の手続き
提出する書類
○ 申請書類
・ 「徴収猶予申請書」又は「換価猶予申請書」
○ 添付書類
・ 「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
・ 「担保の提供に関する書類」(100万円を超える場合)
・ 「災害、病気、休廃業などの事実を証する書類」(徴収猶予の場合)
申請書様式
○ 申請書様式
○ 添付書類
申請の期限
〇 徴収猶予
申請の期間はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合の猶予申請は、その納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
〇 換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
担保の提供
猶予を申請する場合には、原則として猶予を受けようとする税額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により、担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・ 国債や市長が確実と認める有価証券
・ 土地、建物
・ 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・ 猶予を受ける金額が100万円未満である場合
・ 猶予期間が3か月以内である場合
・ 担保を徴することができない特別の事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、原則1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当することになったときは、猶予が取り消しされる場合があります。
・ 猶予通知書に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合
・ 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合 など
お問い合わせ先
第一納税係・第二納税係 Tel : 823-9418
滞納整理係 Tel : 823-9420
市税について不服申立て
市税の課税や徴収等について不服がある場合は、法律に定められた期間内に市長に対して異議の申し立てを行うことができます。(固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができる事項を除きます。)
お問い合わせ先
課税について
市民税課 Tel:823-9421
資産税課 Tel:823-9425
徴収について
税務管理課 Tel:823-9418
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