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南海トラフ地震臨時情報

1 南海トラフ地震臨時情報とは

南海トラフ地震臨時情報についてまとめました。
詳しくはこちらをご覧ください。(高知市広報あかるいまち令和3年7月号)

南海トラフ地震への直前準備~知ってますか?臨時情報~ [PDFファイル/1.66MB]

南海トラフ地震への直前準備~知ってますか?臨時情報~


 南海トラフ地震は,おおむね90年から150年ごとに発生するほか,駿河湾から四国沖にかけての複数の領域で同時又は2年程度の時間差で発生するなど,周期性や連続性があることが過去の事例から知られています。(図1) 

 「南海トラフ地震臨時情報(以下,「臨時情報」という。)」は,このような南海トラフ地震の周期性や連続性を活用して,想定震源域(図2)又はその周辺でモーメントマグニチュード(以下,「M」という。)6.8以上の地震が発生した場合や南海トラフ地震の想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合に,それらに対する調査開始の旨,そして,有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」において調査した結果,地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に,気象庁から発表される情報です。

画像1・2

(参照:海上保安庁海洋情報部と中央防災会議資料をもとに高知大学総合研究センター改変)

 図2 南海トラフ地震の想定震源域

 

2 臨時情報の種類と発生条件

 「臨時情報」には,情報発表後の防災対応を取りやすくするため,例えば「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」のようにキーワードを付して発表されます。情報の種類や発表の条件は表1のとおりです。

                表1 南海トラフ地震臨時情報の種類と発表条件

表1

 

3 臨時情報発表の流れ

 発表条件に該当した場合,「臨時情報」が発表されることとなります。「臨時情報」発表の流れについては,図3のとおりです。

図3 フロー

(参照:南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】)

図3 南海トラフ地震臨時情報発表までのフロー

 

4 津波に対する事前避難対象地域(避難指示等)

 「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合,後発地震発生後の避難では間に合わないおそれがある地域(事前避難対象地域。高知市の場合は,30センチメートル以上の津波浸水が地震発生から30分以内に生じる地域)に対し,大津波警報又は津波警報が,津波注意報に切り替わったあと,避難指示等を発令し,避難を継続させます。

 ・高知市における事前避難対象地域について

 

5 事前避難を促す対象者(自主避難)

 後発地震やそれに伴う津波に備えるために,事前避難対象地域の居住者以外の方であっても,本市として,以下の対象者に対して自主避難の呼びかけを行います。

(1)津波到達時間が短く地震発生後の避難では間に合わないおそれのある居住者

 巨大地震警戒対応時は,事前避難対象地域の居住者等に対して,避難指示等を発令しますが,巨大地震注意対応時においても,後発地震に伴う津波による被害を軽減するために,津波到達時間が短く地震発生後の避難では間に合わないおそれのある居住者を対象に,自主的に事前避難をしていただくように呼びかけを行います。

「津波到達時間が短く」とは,事前避難対象地域の検討対象地域である30センチメートル以上の津波浸水が地震発生から30分以内に生じる地域に加えて,津波到達時間が30分を超えると想定されている地域であっても,各人の状況により,後発地震の発生後の避難では間に合わないおそれがあると判断した場合には,自主的に事前避難をしていただくことが必要です。

(2)耐震性の不足する住宅の居住者

 耐震性の不足する住宅(昭和56年6月1日以前に建築確認が完了している建物で,いわゆる旧耐震基準の建物)は,後発地震の揺れで建物が倒壊する危険性が高く,健常者であっても,避難が難しいことから,被害を軽減する上で,事前の避難は非常に有効な手段となります。普段からの耐震化の啓発に加えて,臨時情報が発表された際には,高知市のホームページ等を活用するなどして,巨大地震警戒対応時,又は巨大地震注意対応時に自主的に事前避難していただくように呼びかけを行います。

(3)斜面崩壊のおそれがある範囲の居住者

 現在の知見では,地震により土砂災害が発生する地域を絞り込むことが 難しいとされています。一方で,土砂災害による被害を軽減するために,著しい被害が発生する蓋然性の高い範囲には,自主的な事前避難を呼びかけることが必要です。

 手引きでは,過去の被災実態や統計データを参考に,「土砂災害警戒区域(種別:急傾斜地の崩壊)の斜面際からの距離がおおむね10メートル」が基準とされていますので,本市においても,巨大地震警戒対応時,又は巨大地震注意対応時に「土砂災害警戒区域(種別:急傾斜地の崩壊)の斜面際からの距離がおおむね10メートルの範囲内の居住者」を対象に自主的に事前避難していただくように呼びかけを行います。

 

6 開設避難所

 開設避難所の選定に当たっては,まずは,市民の生命及び財産等の安全を最大限図るため,開設避難所選定の「一般基準」を定めます。加えて,市民の日常生活や企業活動を可能な限り阻害しないための「特別基準」を設けることとします。

 開設避難所選定基準は次のとおりです。なお,当該基準は,巨大地震警戒対応を取る「臨時情報(巨大地震警戒)」発表時における最初の地震発生から1週間程度の間」に開設する避難所に適用します。巨大地震注意対応を取る「臨時情報(巨大地震警戒)」発表時における最初の地震発生から1週間経過以降2週間経過まで,又は「臨時情報(巨大地震注意)発表時」は,親類や知人宅等への避難を基本とします。

 ・開設避難所選定の考え方と開設避難所候補 

 

7 臨時情報発表時における市役所・学校・保育所等の対応

 臨時情報が発表された場合,後発地震から,市役所の利用者等,学校・保育所等の園児,児童及び生徒等の命をより確実に守るために,発表された臨時情報の種類に応じた対応を取ります。

◇ 臨時情報(巨大地震注意)発表時は,通常どおりの業務や授業等を継続します。ただし,市有施設の一部については,事前避難者(自主避難含む)の受入れのために避難所として開設するなど,通常業務の継続が困難な場合は,業務を停止することがあります。

◇ 臨時情報(巨大地震警戒)発表時は,各施設の対応は,以下のとおりです。

(1)市役所

○ 避難指示を発令する小学校区内(事前避難対象地域を含む小学校区)にある庁舎等での業務(貸館等)は,1週間を基本として停止します。

○ 避難指示を発令する小学校区外にある市役所本庁舎等での業務を停止することは,通常の市民生活や企業活動を阻害するおそれがあるなど,影響が大きいため,通常業務を原則継続します。

ただし,事前避難者(自主避難含む)の受入れのために避難所として開設するなど,通常業務の継続が困難な場合は,一部施設の業務を停止することがあります。

○ 一部の職員は,配備基準に基づき警戒体制を取ります。

(2)学校

○ 巨大地震警戒対応を取る1週間を基本として,市立学校の全校を休校とします。県立学校についても同様の方針です。私立学校については,各学校が,状況に応じて,休校等の判断をします。

○ 体育館を基本として,事前避難者(自主避難含む)の受入れのために避難所として開設します。

(3)保育所等

○ 巨大地震警戒対応を取る1週間を基本として,市内の保育所及び幼稚園等を休園とします。

 

8 臨時情報(巨大地震警戒)発表時の対応フロー

 南海トラフの東側でMw8.0以上の地震が発生し,臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の本市の対応フローは以下のとおりです。

図4 南海トラフの東側でM8.0以上の地震が発生した場合の対応フロー
           図4 南海トラフの東側でMw8.0以上の地震が発生した場合の対応フロー

 以上の内容について,詳しくは,令和2年3月に策定した「『南海トラフ地震臨時情報』に係る防災対応方針」をご覧ください。(令和6年3月一部改訂)

 ・「南海トラフ地震臨時情報」に係る防災対応方針 

 

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