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災害による市民税・県民税の減免について

災害による市・県民税の減免について

震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税者の居住用の住宅または家財に被害を受けたことにより市・県民税の納付が困難になったときは,その被害の程度に応じて,市・県民税の軽減または免除を受けられる場合があります。

災害減免の対象となる税額

減免の対象になる税額は,申請時点※で納期限が過ぎていない税額です。

ただし,被害の程度によっては,減免の対象にならないことがあります。その場合でも,個々の状況により徴収の猶予や分納が出来る場合があります。

※災害の状況により災害発生日時点で納期限が過ぎていない税額を対象とします。

災害減免の申請対象者について

災害を受けた以下の条件を満たす方が減免申請の対象になります。

1.  市・県民税が課税されていて,納期限の過ぎていない税額がある方

2.    前年の合計所得金額が1000万円以下の方

3.    災害により,自己の所有する居住用の住宅または家財に30%に相当する額以上の損害を受けた方

(注意)

1.     損害の額は,保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます。

2.     店舗など自己の居住用以外の住宅について30%以上の損害を受けていても,自己の居住用住宅に損害が無い場合,減免の対象とはなりません。

なお,減免の対象となるかどうかは,減免申請時にお示しいただいた被災による損害状況を元に,事例ごと損害総額を認定し,減免の可否を判定します。

 

申請手続きについて

申請時にご用意いただくもの

・ 市民税減免申請書(災害用)(下記からダウンロードできます。)

市民税・県民税減免申請書 [PDFファイル/62KB]

・ 同意書(下記からダウンロードできます。)

同意書 [PDFファイル/72KB] 

・ り災証明書(市役所本庁舎二階 福祉管理課で発行)

・ その他損害の内容が分かるもの

・ 保険金・共済金等で損害の補填がある場合,その金額が分かるもの

申請期限

納期限まで

減免は納税者からの申請が必要になります。

 

減免の割合

前年中の合計所得金額と居住用住宅又は家財の被害割合に応じて,原則として納期限の過ぎていない税額について減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。

 

 

30%以上の損害

50%以上の損害

前年中の合計所得金額 500万円以下

減免割合 50%

減免割合 100%

前年中の合計所得金額 500万円を超え750万円以下

減免割合 25%

減免割合 50%

前年中の合計所得金額 750万円を超え1000万円以下

減免割合12.5%

減免割合 25%

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