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納税の方法

市県民税の納税方法には,普通徴収,特別徴収及び年金特別徴収があります。

普通徴収

対象者

事業所得者など

納付の方法

納付書により金融機関で納付していただきます。口座振替制度もありますので,ご利用ください。

納付の時期

  • 第1期  6月
  • 第2期  8月
  • 第3期 10月
  • 第4期 12月

特別徴収

対象者

給与所得者

徴収の方法

特別徴収義務者(給与支払者)が毎月の給料を支払う際に,その人の給料から引き落とし,その月分として翌月10日までに納入されます。

徴収の時期

給料からの徴収月

6月から翌年の5月(12回)  <個人市民税・県民税の特別徴収へのご協力を!

納入時期

徴収月の翌月10日まで

年金特別徴収

対象者

4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者

徴収の方法

年金特別徴収義務者(年金支払者)が年6回の年金を支払う際に,その人の年金から特別徴収(引き落とし)し,その月分として翌月10日までに納入されます。

徴収の時期

前年度から引き続いて年金特別徴収の対象者の方

 4月,6月,8月にそれぞれ,前年分の年税額の2分の1に相当する額を,3分の1した額が特別徴収されます。

(これを「仮徴収」といいます。)

また,10月,12月と翌年2月には,新年度の税額から,4月から8月に徴収された税額(仮徴収税額)を差し引き,その残りの額を3分の1した額がそれぞれ特別徴収(引き落とし)されます。

(前述の「仮徴収」に対して,これを「本徴収」といいます。)

新年度からあらたに年金特別徴収の対象者となる方

年金からの引き落とし開始は,その年の10月からとなります。それまでは,今までどおり普通徴収の方法で納めていただきます。

まず,その年度の税額の2分の1に相当する額を,1期(6月)と2期(8月)の2回に分けて納めていただきます。

その後10月からは引き落とし開始となりますので,その年度の税額から,普通徴収で納めた額を差し引き,その残りの額を3分の1した額が,10月,12月と翌年2月にそれぞれ年金から引き落としされます。