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納税の方法
市県民税の納税方法には、《 普通徴収 》、《 特別徴収 》及び《 年金特別徴収 》があります。
普通徴収
対象者
事業所得者など
納付の方法
納付書により金融機関で納付していただきます。
口座振替制度もありますので、ご利用ください。
納付の時期
- 第 1 期 6月
- 第 2 期 8月
- 第 3 期 10月
- 第 4 期 12月
特別徴収
対象者
給与所得者
徴収の方法
特別徴収義務者(給与支払者)が毎月の給料を支払う際に、その人の給料から引き落とし、その月分として翌月10日までに納入されます。
給料からの徴収月
6月から翌年の5月(12回)
納入時期
徴収月の翌月10日まで
関連リンク
年金特別徴収
対象者
4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者
徴収の方法
年金特別徴収義務者(年金支払者)が年6回の年金を支払う際に、その人の年金から特別徴収(引き落とし)し、その月分として翌月10日までに納入されます。
徴収の時期
前年度から引き続いて年金特別徴収の対象者の方
4月、6月、8月にそれぞれ、前年分の年税額の2分の1に相当する額を、3分の1した額が特別徴収されます。
(これを「仮徴収」といいます。)
また、10月、12月と翌年2月には、新年度の税額から、4月から8月に徴収された税額(仮徴収税額)を差し引き、その残りの額を3分の1した額がそれぞれ特別徴収(引き落とし)されます。
(前述の「仮徴収」に対して、これを「本徴収」といいます。)
新年度からあらたに年金特別徴収の対象者となる方
年金からの引き落とし開始は、その年の10月からとなります。それまでは、普通徴収の方法で納めていただきます。
まず、その年度の税額の2分の1に相当する額を、1期(6月)と2期(8月)の2回に分けて納めていただきます。
その後10月からは引き落とし開始となりますので、その年度の税額から、普通徴収で納めた額を差し引き、その残りの額を3分の1した額が、10月、12月と翌年2月にそれぞれ年金から引き落としされます。
参考
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