ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 財務部 > 市民税課 > 納税の方法

本文

納税の方法

更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

市県民税の納税方法には、《 普通徴収 》、《 特別徴収 》及び《 年金特別徴収 》があります。

普通徴収

対象者

事業所得者など

納付の方法

納付書により金融機関で納付していただきます。
口座振替制度もありますので、ご利用ください。

納付の時期
  • 第 1 期   6月
  • 第 2 期   8月
  • 第 3 期   10月
  • 第 4 期   12月

特別徴収

対象者

給与所得者

徴収の方法

特別徴収義務者(給与支払者)が毎月の給料を支払う際に、その人の給料から引き落とし、その月分として翌月10日までに納入されます。

給料からの徴収月

6月から翌年の5月(12回)

納入時期

徴収月の翌月10日まで

関連リンク

個人市民税・県民税の特別徴収へのご協力を!

年金特別徴収

対象者

4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者

徴収の方法

年金特別徴収義務者(年金支払者)が年6回の年金を支払う際に、その人の年金から特別徴収(引き落とし)し、その月分として翌月10日までに納入されます。

徴収の時期
前年度から引き続いて年金特別徴収の対象者の方

 4月、6月、8月にそれぞれ、前年分の年税額の2分の1に相当する額を、3分の1した額が特別徴収されます。

(これを「仮徴収」といいます。)

また、10月、12月と翌年2月には、新年度の税額から、4月から8月に徴収された税額(仮徴収税額)を差し引き、その残りの額を3分の1した額がそれぞれ特別徴収(引き落とし)されます。

(前述の「仮徴収」に対して、これを「本徴収」といいます。)

 

新年度からあらたに年金特別徴収の対象者となる方

年金からの引き落とし開始は、その年の10月からとなります。それまでは、普通徴収の方法で納めていただきます。

まず、その年度の税額の2分の1に相当する額を、1期(6月)と2期(8月)の2回に分けて納めていただきます。

その後10月からは引き落とし開始となりますので、その年度の税額から、普通徴収で納めた額を差し引き、その残りの額を3分の1した額が、10月、12月と翌年2月にそれぞれ年金から引き落としされます。

参考

公的年金からの特別徴収(天引き)の開始について [PDFファイル/644KB]

 
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください