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所得控除
所得控除は、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか等の個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に
応じた税負担を求めるために、所得金額から一定金額の控除を行うものです。
雑損控除
要 件 … 前年中に災害又は盗難横領等による財産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合
控 除 額 … 1.(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
2. 差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
医療費控除
要 件 … 前年中に本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合
※医療費控除を受けるためには " 医療費控除の明細書 " または " 医療保険者等からの医療費通知書 "を
必ず添付していただくことになります。
※明細書の記入内容の確認のため、市民税課から領収書の提示又は提出を求めることがありますので、
地方税法に規定する法定納期限の翌日から5年間、領収書はご自宅等で保管してください。
控 除 額
( 支払った医療費 - 保険金等による補てん額 )-{ ( 総所得金額等の額×5% )または10万円のいずれか少ない金額 }
※限度額200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
要 件 … 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、本人や本人と生計をともにする親族の
ために、スイッチOTC医薬品( 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 )の購入
費を支払った場合
※この制度は医療費控除の特例であり、従来からの医療費控除と重複して申告することはできません。
また、一度適用された制度の変更はできませんのでご注意ください。
控 除 額 … スイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補填される金額-12,000円 ※限度額8万8千円
社会保険料控除
要 件 … 前年中に社会保険料( 国民健康保険、国民年金、介護保険料等 )を支払った場合
控 除 額 … 支払額
小規模企業共済掛金控除
要 件 … 前年中に小規模企業共済制度および心身障碍者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
控 除 額 … 支払額
生命保険料控除
控 除 額 … 以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額
【新契約】…(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除
【 種類 】… 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
【旧契約】…(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除
【 種類 】… 一般生命保険料・個人年金保険料
| 支払金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
|
新 契 約 |
12,000円以下 | 支払額と同額 |
| 12,001~32,000円 | 支払額×2分の1+6,000円 | |
| 32,001~56,000円 | 支払額×4分の1+14,000円 | |
| 56,001円以上 | 28,000円 | |
|
旧 契 約 |
15,000円以下 | 支払額と同額 |
| 15,001円~40,000円 | 支払額×2分の1+7,500円 | |
| 40,001円~70,000円 | 支払額×4分の1+17,500円 | |
| 70,001円以上 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
新旧区分の保険料毎に計算した金額の合計額を控除額とします(上限28,000円)。
ただし、旧区分のみで計算した金額が28,000円より大きければ旧区分の控除額とします(上限35,000円)
介護医療保険料を含めた全体の控除額の上限は70,000円です。
地震保険料
支払保険料が地震保険料の場合
| 支払額 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払額×2分の1 |
| 50,001円以上 | 25,000円 |
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険
・満期返戻金を支払う旨の特約がある
・保険(共済)期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に当該保険契約の変更をしていない
| 支払額 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払額と同額 |
| 5,001円~15,000円以上 | 支払額×2分の1+2,500円 |
| 15,001円以上 | 10,000円 |
地震保険契約と長期損害保険契約の両方がある場合
上記で算出した金額の合計額。(限度額25,000円)
障害者控除
要 件 … 本人、控除対象配偶者、同一生計配偶者(平成31年度以降)または扶養親族が障害者である場合
市長により障害者に準ずると認定を受けている場合
控 除 額 … 1人につき26万円(特別障害者は30万円)
配偶者または扶養親族が同居特別障害者の場合には23万円が加算
寡婦・ひとり親控除
【 寡婦控除 】
要 件 … ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに該当する人
1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、次の全てに該当する人
扶養親族がいる
前年の合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
※住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」に相当する人がいないこと
2. 夫と死別した後婚姻をしていない、又は夫の生死が明らかでなく、次の全てに該当する人
前年の合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
※住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」に相当する人がいないこと
控 除 額 … 26万円
【 ひとり親控除 】
要 件 … 次のすべてに該当する人
1. 性別に関わらず、現に婚姻をしていない人(未婚の場合を含む)や配偶者の生死が不明の人で、
前年の総所得金額等の額が58万円以下の生計を一にする子がいる
※生計を一にする子・・・他の納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない子
2. 前年の合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
※住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」に相当する人がいないこと
控 除 額 … 30万円
勤労学生控除
要 件 … 前年の合計所得金額が85万円(給与収入で150万円)以下で
勤労による所得以外の所得が10万円以下の勤労学生
控 除 額 … 26万円
配偶者控除
要 件 … 納税義務者(扶養する人)に所得制限があります。
合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
配偶者(扶養される人)の合計所得金額は58万円以下(給与収入のみの場合、123万円以下)であることが
要件です。
| 納税義務者(扶養する人) の合計所得金額 |
【参考】 左に対する給与収入 |
控除額 (配偶者が70歳未満) |
控除額 (配偶者が70歳以上) |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 1,095万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 1,095万円超1,145万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 1,145万円超1,195万円以下 | 11万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 1,195万円超 | 適用なし(※) | 適用なし(※) |
※注1)配偶者の合計所得金額が58万円以下でも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、
配偶者控除の適用はありません。ただし「同一生計配偶者」として申告することができ、その場合は
扶養人数に含まれ、同一生計配偶者が障害者である場合には障害者控除の対象になります。
配偶者特別控除
要 件 … 配偶者の合計所得金額が58万円を超え、133万円以下の場合に配偶者特別控除を適用できます。
ただし、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少します。
また、1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用はできません。具体的な控除額は次のとおりです。
注意)配偶者特別控除は、所得要件を備えていても、夫婦間で相互適用することはできません。
| 配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
| 58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6まね |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除
要 件 … 納税義務者と同一生計の親族でその者が下記のいずれにも該当する場合
・前年の合計所得金額が58万円以下の方
・事業専従者に該当しない方
・他の人の扶養親族になっていない方
| 扶養控除年齢 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
|
扶 養 控 除 |
年少扶養親族 | 0~15歳 | 0円( ※1 ) |
| 一般扶養親族 | 16~18歳 | 33万円 | |
| 特定扶養親族 | 19~22歳 | 45万円 | |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 | |
| 同居老親等 | 70歳以上 | 45万円( ※2 ) |
※ 1 控除額はありませんが、住民税の非課税判定等においては扶養親族の数に算入します
※ 2 老人扶養親族のうち、納税義務者又は配偶者の直系尊属で、納税義務者又は配偶者の
いずれかと同居を常としている方が同居老親等に含まれます
特定親族特別控除
要 件 … 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
| 扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額 | |
| 58万円超85万円以下 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
基礎控除
要 件 … 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者
| 納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |



