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平成21年度から適用された税制改正

寄附金税制の拡充

  控除方式を「所得控除」から「税額控除」へ変更し,適用下限額が年間5千円(現行10万円)に引き下げられ,控除対象寄附金限度額は総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げられます。
 また,控除対象寄附金の範囲(現行は都道府県・市区町村,住所地の都道府県共同募金会,住所地の日本赤十字社支部への寄附金のみ対象)に住所地の地方公共団体が条例により指定した寄附金が追加されます(この場合,基本控除額の計算は,市が指定した寄附金は市民税分の6%,県が指定した寄附金は県民税分の4%,市・県両方が指定した寄附金は市民税6%と県民税4%の合計(10%)で計算します)。
 税額控除する額は(1)基本控除額と(2)特例控除額の合計額となります。(2)特例控除額は,都道府県または市区町村への寄附金のみ対象とし,住民税所得割の10%を限度とします。

区分

改正前
(平成20年度以前)

改正後
(平成21年度以降)

控除の対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 住所地の日本赤十字社の支部
  • 都道府県・市区町村=ふるさと納税
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 住所地の日本赤十字社の支部
  • 都道府県又は市区町村が指定した団体

控 除 方 式

所得控除方式

税額控除方式

控除額の計算方法

[控除対象寄附金-10万円]×税率(10%)

1.基本控除額と2.特例控除額の合計額が税額控除になります。

  1. [控除対象寄附金-5千円]×10%(市民税6%,県民税4%)
  2. [都道府県・市区町村への寄附金-5千円]×[90%-所得税の限界税率(図1)](市民税3/5,県民税2/5)

※2.の額については,都道府県または市区町村への寄附金のみ対象とし,個人住民税の所得割額の10%を限度

控除対象寄附金限度額

総所得金額等の25%

総所得金額等の30%

適用上限額

10万円

5千円

※所得税については寄附を行った年分の所得税から,また,個人住民税については寄附を行なった翌年度分の個人住民税から控除します。

図1 所得税の限界税率

所得税課税所得金額

限界税率

195万円以下の金額

5%

195万円超から330万円以下の金額

10%

330万円超から695万円以下の金額

20%

695万円超から900万円以下の金額

23%

900万円超から1,800万円以下の金額

33%

1,800万円超の金額

40%

平成21年10月より公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)の開始

 公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から,住民税の公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)を平成21年10月支給分より開始します。
 対象となる方は,前年中に公的年金の支払を受けた方で,当該年度の4月1日に年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方です。公的年金からの特別徴収の対象となる税額は,公的年金の所得に係る税額のみです。
 平成21年度の住民税は,公的年金からの特別徴収を導入する初年度ですので,年間の税額の1/2は普通徴収により1期(6月末納期)と2期(8月末納期)の2回に分けて納付していただき,残りの1/2を10月・12月・翌年2月支給分の3回に分けて公的年金から特別徴収します。また,平成22年度住民税は,平成22年2月支給分から特別徴収した額と同額を平成22年4月・6月・8月支給分からそれぞれ仮徴収し,年間の税額から仮徴収済税額を差し引いた額を3回に分けて10月以降の支給分から特別徴収します。
 これに伴い,公的年金受給者で給与収入のある方は,平成21年度以降公的年金に係る税額については給与からの特別徴収(給与天引き)をすることができなくなります。

特別徴収の時期・対象税額

特別徴収を開始する年度(平成21年度)における徴収

平成21年6月(1期)

8月(2期)

10月

12月

平成22年2月

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

平成22年度以降の徴収

特別徴収

平成22年4月

6月

8月

10月

12月

平成23年2月

同年2月に徴収した額と同額

同年2月に徴収した額と同額

同年2月に徴収した額と同額

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

※端数処理があるため,各月の徴収金額が異なる場合があります。