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高知市パートナーシップ登録制度

「高知市パートナーシップ登録制度」とは

 お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合う関係にあるお二人が、その関係性(パートナーシップ)を市に登録することができる制度です。

 登録をした方には、高知市パートナーシップ登録証が交付されます。

申請ができる方

パートナーシップの関係(※)にあり、次の要件をすべて満たしているお二人

 □成年である

 □高知市民である

 □結婚していない

 □登録申請される方以外の方とパートナーシップ関係にない

 □近親者でない

 □養親子の関係でない

※パートナーシップ…お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係

申請から登録証交付までの流れ

事前予約

申請を希望する日の1週間前までに、電話でご連絡ください。

申請日・場所の調整、必要書類の確認等を行います。

・連絡先    人権同和・男女共同参画課

・直通電話番号 088-823-9449

・予約受付時間 平日8時30分~17時15分

・申請対応時間 平日9時00分~16時30分

・申請場所   高知市役所本庁舎

         個室での受付もできますので、ご希望の方はお申し出ください。

登録申請

必要書類をご持参のうえ、二人そろってお越しください。

登録

パートナーシップ関係が認められれば、「高知市パートナーシップ登録簿」に登録します。

申請を受け付けてから登録まで、数日かかります。

登録証の交付

「高知市パートナーシップ登録証」(A4サイズのものと携帯カード型の2種類)を交付します。

登録証は郵送することもできます。

申請の際に必要な書類

(1)高知市パートナーシップ登録申請書…申請場所に準備しています

(2)世帯全員の住民票の写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)

(3)結婚していないことが分かる書類…戸籍抄本、独身証明書など(申請日前3か月以内に発行されたもの)

(4)本人確認書類…運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カードなど、本人の顔写真が添付された官公署発行のもの

登録に、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することを希望する場合は、通称名を日常的に使用していることが分かる書類(郵便物・社員証等)も必要です。

その他、市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

登録後の届出等

登録証の再交付

登録証の紛失、破損等により再交付を希望する場合は、申請が必要です。

登録事実に関する証明書の発行

第三者にパートナシップ登録をしている事実、あるいは登録を削除した事実を証明する書面の提出が必要な場合などに、証明書を発行することができます。

変更の届出

次の場合は、届出が必要です。

(1)登録内容に変更があったとき

(2)パートナーシップ関係が解消されたとき

(3)パートナシップ登録の要件を満たさなくなったとき

(4)登録者の一方が死亡したとき

登録の抹消について

次の場合は、パートナーシップ登録を抹消します。

(1)届出に基づく抹消

 変更の届出のうち、(2)~(4)に該当する場合は、パートナーシップ登録を削除します。

 ただし、転勤、親族の看病等のやむを得ない事情により一時的に市外へ転出する場合は、削除の対象とはなりません。

(2)届出がなくても次のことが判明したときは登録を抹消します。

・パートナーシップ登録の要件を満たさなくなったとき

・虚偽その他の不正な方法によりパートナーシップ登録を受けたとき

・登録証または登録事実に関する証明書を不正に利用したとき

登録証の返還

登録が抹消された場合、交付した登録証は高知市に返還してください。

利用可能な行政サービス

パートナーシップ関係の方が利用可能な高知市の行政サービスを一覧にまとめました。

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