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インターネット上で人権を侵害されたときは

インターネット上で人権を侵害されたときは

 インターネット上でプライバシーの侵害や差別的な投稿などの人権侵害に遭われた方は,プロバイダ(インターネット接続業者)やサーバ(ウェブサイト公開やメール等のサービスを提供するコンピューター)の管理・運営者などに対し,発信者情報の開示を請求したり,人権侵害情報の削除を依頼することができます。
(※法務省,総務省及び一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構が共同してSNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。)
 また,国は,令和7年4月1日に,インターネット上の誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速に対応するため,「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」を施行し,大規模プラットフォーム事業者に対し,削除申請の窓口設置や対応体制の整備や対応結果の通知,対応の迅速化及び運用方法の透明化に係る措置を義務付けました。
 インターネット上での悩みごとや困りごとは,一人で悩まず,以下の相談窓口へご相談ください。
・法務省は「インターネット人権相談窓口」を設置しています。
・高知県は「インターネット上の人権侵害に関する弁護士無料相談窓口」を設置しています。