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高知市民間事業者防災資機材等整備費補助金について
高知市民間事業者防災資機材等整備費補助金について
地域防災推進課では、民間事業者と地域住民の大規模災害時等における連携体制強化を図るため、民間事業者が行う防災資機材購入に対して補助を実施します。
活用事業者
補助対象者
⑴ 法人であり、市内に本社若しくは本店又は委任を受けた支社、支店若しくは営業所等を有していること
⑵ 法人であり、市税の滞納がないこと
補助対象経費
| 資機材 | 内容 |
|---|---|
| 避難所運営用資機材 | 発電機、浄水器、投光器、ラップ式トイレ、集合トイレテント、簡易ベッド(段ボールベッド(業界団体による推奨規格によるものに限る)、エアーベッド等)、パーティション(テント式のもの等、プライバシー確保に資するもの)、炊出し用資機材、自立式ウォータータンク、大型テント、屋内用インスタントハウス、スポットクーラー、大型ストーブ、水循環型シャワー、仮設入浴設備等 |
| 防災倉庫 | 防災倉庫一式 |
| 防火用資機材 | 消火栓ボックス一式、可搬式動力ポンプ等 |
| その他資機材 | 井戸用ポンプ、蓄電池、ポータブル電源、ストレッチャー、リヤカー、車イス、可搬ウィンチ、レスキュー工具セット、その他市長が必要と認める資機材 |
〇備考
1 1件当たりの取得価格が10万円未満の資機材は補助対象外とする。ただし、次に掲げる資機材については補助対象とする。
⑴ 簡易ベッド(段ボールベッド(業界団体による推奨規格によるものに限る。)、エアーベッド等)
⑵ パーティション(テント式のもの等、プライバシー確保に資するもの)
⑶ 炊出し用資機材
2 防災倉庫は、本補助金を活用して購入する資機材を保管するために整備するものを補助対象とする。
3 防火用資機材は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定により設置しなければならないものは除く。
4 井戸用ポンプについては、高知市災害用協力井戸登録事業実施要綱(平成25年4月1日制定)第5条第1項の規定による登録を受けている災害用協力井戸又は当該登録を受ける予定のあるものに設置する場合に限る。ただし、井戸の掘削工事に係る経費は、補助対象外とする。
補助率、補助限度額
補助対象経費の額に補助率2分の1を乗じて得た額又は補助基準額100万円のいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、市長が認める額とする。
例)(1)100万円の防災資機材を購入する場合:50万円の補助(50万円は自己負担)
(2)300万円の防災資機材を購入する場合:100万円の補助(200万円は自己負担)
補助条件
補助金額が確定したときは、所定の様式により、高知市と「地域との連携体制強化に係る協定」を締結すること
申請方法
| (1)≪事業者≫ | 補助金交付申請に関する市への相談・協議 |
| (2)≪事業者≫ | 補助金交付申請書の作成 |
| (3)≪事業者≫ | 補助金交付申請 |
| (4)【市】 | 補助金交付決定 |
| (5)≪事業者≫ | 事業着手 |
| (6)≪事業者≫ | 事業完了 |
| (7)≪事業者≫ | 補助金実績報告 |
| (8)【市】 | 補助金審査・確定 |
|
(9)≪事業者≫ 【市】 |
協定締結 |
| (10)【市】 | 補助金支払 |
※実績報告時等に必要な書類につきましては、交付決定時に別途ご案内させていただきます。
申請期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
完了報告期限
事業完了後30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月15日まで



