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家具等の転倒防止対策について(令和5年度受付終了)

 地震による強い揺れによって家具や家電が倒れると,大きな怪我をするだけでなく,津波や火災等からの避難が困難となります。
 ご自身やご家族のかけがえのない生命を守るために,まずは身近な家具等の転倒防止対策から始めましょう。

 高知市地域防災推進課では,市民の皆さまのご自宅に委託業者を派遣して家具等の固定を支援する「高知市家具等転倒防止対策支援事業」を実施しています。

令和5年度の受付は終了しました

今年度の予算上限に達したため,令和5年度は受付を終了いたします。
なお,令和6年度も同事業は実施を予定しております。

令和4年度の高知市家具等転倒防止対策支援事業の実績について

 受付68件(実施62件,調査のみ1件,キャンセル5件)

令和5年度高知市家具等転倒防止対策支援事業の実施について

 令和5年度は,申請受付を令和5年6月19日から開始します。

(1)支援対象

「高知市内に居住し,住民登録を行っている者で構成する世帯」

※ この事業を過去に利用したことのある世帯は,再度利用できません。
 
※ 支援対象の範囲について,平成30年度まではご自身で転倒防止器具の取付けを行うことが困難な方(高齢者や障害者等)に限定していましたが,令和元年度以降は大幅に拡大しています。

(2) 受付予定世帯数

予算の範囲内(100世帯程度を予定)

(3) 受付期間

令和5年6月19日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

※ 予算の都合等により,早期に受付を終了することがあります。お早めにお申し込みください。

(4) 申請方法

申請書(第1号様式)に必要事項を記入し,地域防災推進課へ提出してください。郵送でも受付可能です。

※ 新型コロナウイルス感染症防止やデジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現のため,令和3年12月1日付けで,押印見直しを行いました。申請書(第1号様式)については,記名押印に代えて署名によることが可能になりました。

※ 建物の居住者と所有者が異なる場合,従前は所有者から市へ取付承諾書を提出していただいていましたが,令和3年12月1日以降は取付承諾書の提出を不要とすることとしました。なお,居住者は,転倒防止器具の種類,個数及び取付け位置などについて,あらかじめ建物所有者等との協議に努めてください。
様式記入例  [PDFファイル/254KB]

(5)注意事項

・この事業の利用は1世帯あたり1回限りです。
 これまでに当事業を利用したことがない世帯のみ申請できます。今年度利用した世帯は来年度以降申請できません。
・利用決定通知後,市が委託した業者から事前調査・取付の日程調整等についてご連絡いたします。
・取付支援ができる家具等の点数は最大で5点までです。ただし,特殊な形状の家具で,取付に時間を要する場合は,取付点数を4点以下に制限することがあります。
・食器棚に付随するガラス戸等に対して飛散防止フィルムを貼付する場合,作業に時間を要します。そのため,家具等の取付点数を4点以下に制限することがあります。
・窓ガラスへの飛散防止フィルム貼付は,行っていません。
・天井吊り下げ型の照明・ライトや,壁掛け型のクーラーの固定は,行っていません。
・ピアノの固定は,行っていません。
・感震ブレーカーの設置は,行っておりません。
・建物の構造や家具等の配置状況によっては,器具が取り付けられないことがあります。
・器具の取付前後における家具等の移動や,取付完了後の器具の取り外しは,自己の責任で行ってください。
・業者がご自宅を訪問するにあたって,駐車スペース(一軒家の敷地内やマンションの来客用駐車場など)の確保にできる限りご協力をお願いします。

(6)申請書配置場所

令和5年度高知市家具等転倒防止対策支援事業の申請書等は,以下の場所で令和5年6月19日から配置します。
 地域防災推進課
 市役所総合案内,情報公開・市民相談センター
 各地域の窓口センター,ふれあいセンター,コミュニティセンター
 健康福祉センター,障害者福祉センター,春野あじさい会館
 市民会館
 基幹型地域包括支援センター,地域包括支援センター
 保健福祉センター

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