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入札書及び見積書の押印省略について

 令和6年4月1日から,本市に提出する入札書及び見積書について,代表者(入札参加資格登録において入札の権限を委任されている支店長等を含む。)の印又は入札における代理人使用印の省略を可能とします。
 ただし,委任状への代表者印の押印については,これまでどおり必須とします。

 押印を省略する場合,これまでの押印に代わる文書内容の真正性を担保するため,入札等に参加する者の『顔写真付きの本人確認書類』により本人確認を行います。

 
※入札書及び見積書の押印省略運用開始後においても,押印された書類については従前どおりの取扱いとします。

 詳細につきましては,以下の通知文及び入札の心得をご確認ください。

 

 入札書及び見積書の押印省略について(通知) [PDFファイル/127KB]

   入札の心得

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